
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
個人の相続と違いますから、代表者の死亡により銀行口座が凍結されることはありません。
しかし代表者が死亡して後任の代表者が選任されませんと、会社の意思表示が出来ないので法律的には預け入れも払い戻しも出来ない状態です。
しかし銀行印を持って窓口に行けば通常どうりですので気をつけてください。
社長が亡くなっても取締役が法定人数いれば取締役会で後任の代取を選任ということで済みます。
取締役の法定人数を欠けた場合は株主総会で取締役を増員してからでないと代取の選任が出来ません。
小さな会社ということですのでおそらく社長の一人株主と思われます。
まず株主を誰が相続するのか遺産分割協議してください。
株主が決まりませんと株主総会での取締役選任決議が出来ません。
No.3
- 回答日時:
会社を存続するなら、新社長を立てます。
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