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子供手当てなんですが、子供二人、専業主婦ですが、結局のところもらえたら得するのでしょうか?
扶養手当て?が廃止になるみたいだし、子供手当て分が所得になれば所得税も上がったりするのか、いまいち計算方法が分かりません。
現在年収950万円ぐらいなので子供手当てをもらったら1000万超えてしまい、税率が上がったりして結局損をするのでは?と思ったりしています。
いま児童手当てはもらっていません。

A 回答 (2件)

・こども手当は非課税なので収入には加算されない・・所得には影響しない


・2010年に付いては、現在の配偶者控除、扶養控除は現状のままで変更はない
 2010年に付いては子ども手当、13000×9ヶ月分(4月~12月)で234000円の手取り増になる

・2011年については、配偶者控除、扶養控除がどうなるか、詳細は現在未定です(所得税だけとか、住民税もとか、2011年は扶養控除だけなくなるとか)
>現在年収950万円ぐらいなので
 ・年収が950万なら税率は20%(課税所得が695万まで)でしょうから
  配偶者控除(所得税、住民税)、扶養控除(所得税、住民税)の全部が無くなっても・・327000円位の増税で子ども手当と相殺しても、余裕で手取り増になります(子供一人でも手取り増です)
  (2011年の子ども手当は、13000×3ヶ月(1月~3月)、26000×9ヶ月(4月~12月)で273000円、二人なので546000円
   546000-327000円位で差し引き219000円位の手取り増です)
  (子供一人で税率が33%以上(課税所得900万超)の方から相殺すると-になる方が出てきます:二人だと+になります)

※所得税:配偶者控除、扶養控除・・控除額38万(38万×税率20%=76000円、76000×3=228000円)
※住民税:配偶者控除、扶養控除・・控除額33万:税率は一律10%(33万×税率10%=33000円、33000円×3=99000円)
※228000円+99000円=327000円位
※子ども手当:2010年4月より開始13000円(2010年会計年度・・翌年3月までの金額)2011年会計年度から26000円(2011年4月から)
 2010年:4月~12月・・13000×9ヶ月=117000 117000円×2人=234000円
 2011年:1月~3月は13000円、4月から26000円
      13000×3ヶ月=39000円、26000×9ヶ月=234000円、合計273000円 273000円×2人=546000円
 2012年以降:通年で26000円、26000×12ヶ月=312000円 312000円×2人=624000円



 
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年収950万円が課税所得だとすれば、子ども二人+質問者さんの3人分の扶養控除・配偶者控除が無くなり、376200円の負担増となります。

一方で、子ども手当は来年度は半額支給の予定なので、312000円が支給されますから、差し引きで64200円の負担増となります。

このモデルケースでは、今もっとも可能性が高い、配偶者控除・扶養控除が所得税のみ廃止され、子ども手当が半額支給された場合を想定して計算しています。
この他に、可能性が比較的高いのは住民税についても配偶者控除・扶養控除が無くなることで、このケースでは上記に加えて3人分で99000円の負担増になります。


> 現在年収950万円ぐらいなので子供手当てをもらったら1000万超えてしまい、税率が上がったりして結局損をするのでは?

子ども手当は、生活保護の受給などと同じく、所得に算入されない模様です。

因みに、現在は1000万円では所得税の税率は変わりません。900万円です。
また、例えば899万円と901万円では税率は確かに違います(それぞれ23%と33%)が、901万円の人は900万円までは23%で残りの1万円に33%が課される、という形になっています。ですから、配偶者控除の枠を超える場合などのような、多く働いたほうが手取りが減るような事態は基本的にはありませんのでご心配なく。
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