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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>私は現在夫の扶養に入っているのですが…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 夫が会社員等だとして社保
3. 夫が会社員等だとして給与 (家族手当)
それぞれ別物であり、相互に連動するものではありません。
>税金面を考えるとどちらの方が良いのでしょうか…
税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
その仕事をいつから始めるのかお書きでありませんが、明日からとしても今年はあと数日しかありませんから、今年はそのほかに収入源がなかったのなら、夫は「配偶者控除」(【扶養】ではない) を取れます。
来年はアウトです。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
いずれにしても、そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られることは、特殊なケースを除いてありません。
稼げば稼いだだけ、家計にゆとりが生まれるのです。
税金面で損得を考える必要はありません。
--------------------------------------
社保や給与については、税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは夫の会社にお問い合わせください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足
>何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 夫が会社員等だとして社保
3. 夫が会社員等だとして給与 (家族手当)
私は来年の1月から働きます。
夫はサラリーマンです。
私の健康保険証は 家族(被扶養者) です。
ということで、ご回答の2にあたるのでしょうか。
単純に計算すると
来年は(1月から12月まで手取り月14万円の給料をもらったとすると)
14万×12=168万円
私が勤める会社の社会保険に入らず、夫の会社の社会保険に入った方が得かどうかを計算しているので、上記の通りに計算することは、間違いないでしょうか。
当然14万円とは、税金等を天引きされる前の額です。
168万円は103万円以上でもあり、141万円以上でもあるので
夫の扶養から抜ける ということで宜しいでしょうか。
ご回答いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
※そもそも扶養という言葉を間違って使っていたら、ご指摘ください。
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