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関連会社5社のオーナー(代表取締役社長)の個人資産30億円(不動産10筆の評価合計額)をオーナー高齢のため関連会社へ移管したいと考えています。
手続きを教えてください。関連会社は黒字経営です。
また、移管しなかった場合、相続対象者が養子(会社役員)、孫、オーナー兄弟などがおり相続でもめることが予想され、相続税なども心配です。

A 回答 (1件)

それほどの巨額の資産になると、専門家の意見も聞き慎重な対応が必要でしょう。

ここの掲示板で済ますレベルの話ではないです。

ただ「要するに」でいうと、何らかの手段で個人資産を会社が取得する訳ですが、どんな手段であったとしても「その代価」を会社が個人に支払うことになります。もしタダでもらえばその時点で大きな税金支払いが発生します。

従って個人にしてみると、それまでの「不動産」という資産が、その他の資産(現金、会社の株式など)に変わるだけで、結局相続発生時にはその代価も相続対象となります。

ただどういう資産に変えて、どういう形で持つかといった操作で、相続税の額を圧縮することは可能かもしれません。
また「寄付行為」や「財産信託」などの手法を使えば、税金を少なくすることが可能かもしれませんが、本来の目的とは一致しないかもしれませんね。

この回答への補足

早速、教えていただきありがとうございます。
債務のある会社なら債務免除益と言うものがあり帳消しにできるような話をネットで見かけましたがどうでしょうか。

補足日時:2009/12/24 13:55
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