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損益通算の論点で、生活に通常必要でない動産等の特例 について教えて下さい。

所得税法の講義では、不動産、事業、山林、譲渡所得については原則として損益通算が認められると教わりました。
しかし、特例として、生活に通常必要でない動産等については損益通算が認められないと教わりました。

ここで一つ私が疑問に感じたのは、「逆に考えれば、生活に通常必要な動産のみが損益通算の対象になるのということか?」ということです。
これは間違いなのでしょうか?
もし正しいとすれば、たとえば山林所得から生じる損失の金額が損益通算の対象となることはない、ということになる気がします。(山林で生活に通常必要な動産となるものはないはずだから・・・。)

私自身も、この考えが間違っているということはなんとなく分かるのですが、具体的にどこがどのように間違っているのか、教えて下さい。
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

「逆に考えれば、生活に通常必要な動産のみが損益通算の対象になるのということか?」ということです。



→これは間違いです。
「生活に通常必要でない資産」とは、次の所得税法施行令第178条に規定されているとおりです。
(生活に通常必要でない資産の災害による損失額の計算等)
第百七十八条  法第六十二条第一項 (生活に通常必要でない資産の災害による損失)に規定する政令で定めるものは、次に掲げる資産とする。
一  競走馬(その規模、収益の状況その他の事情に照らし事業と認められるものの用に供されるものを除く。)その他射こう的行為の手段となる動産
二  通常自己及び自己と生計を一にする親族が居住の用に供しない家屋で主として趣味、娯楽又は保養の用に供する目的で所有するものその他主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産
三  生活の用に供する動産で第二十五条(譲渡所得について非課税とされる生活用動産の範囲)の規定に該当しないもの

その規定の趣旨は、課税標準に含まれる種々の所得の中で「生活に通常必要でない資産から生ずる所得が赤字になった場合、その赤字については損益通算できない」ということです。

つまり、端的にいえば競走馬、別荘、高額の宝石類について赤字がでても知りませんということですね。

 なお、「生活の用に供する動産」については、当初から非課税ですから損益通算とは関係ありません。
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この回答へのお礼

すみません!
確かに、そもそも生活の用に供する動産は非課税でしたね!!
まだまだ勉強不足でした・・・。

理由も教えて頂きありがとうございます!
なるほど、生活に通常必要でない資産のうち、教えて頂いた第百七十八条  法第六十二条第一項に掲げられる3つのものだけが、損益通算の対象とならない、ということなんですね!!

これですっきりしました!!
安心してお風呂に入れそうです。
ありがとうございました!!!

お礼日時:2013/03/16 22:45

生活に通常必要な資産の譲渡にかかる所得は



課税されず、損失もなかったものとみなされます。





参考までに

  http://www.zeikenjc.co.jp/mori/b0055.html
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この回答へのお礼

あ、そうか!
そうでしたね!!

失礼しました。。
確かに、生活に通常必要な資産は、そもそも課税の対象ではなかったですね・・・。
リンクまでありがとうございます!

お礼日時:2013/03/16 22:41

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