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この度、障害基礎年金を請求するべく医師から診断書を書いてもらいました。病名はうつ病です。
「障害認定日請求」と「事後重症請求」の2通分用意しました。

私の場合、初診日に主人の扶養に入っていたため、もらえるのは障害基礎年金となります。
社会保険事務所に問い合わせをして、年金給付の要件は満たしていることを確認済みです。

そこで、病歴・就労状況等申立書の書き方について悩んでおります。

平成13年に初診を受け、それから同じクリニックにずっと通っています。
初診日から1年6ヵ月後の障害認定日には働いていませんでした。

しかし、その後何度か働いています。
短いもので2ヶ月、長くて1年7ヶ月です。病状は悪かったのですが、経済的に働かざるを得ない状況でした。
現在は働いておりません(働けない状況です)。

これら、働いていた全てのものを病歴・就労状況等申立書に記載しないといけないのでしょうか?
(例えば○年○月から何ヶ月働いていたと具体的に)

それとも、ざっくりと「働いていた期間もあったが、無理をしていた」という書き方でも構わないのでしょうか?

通っているクリニックにケースワーカーさんなどいないため、困っております。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

続けます。


就労の状況について、過去から現在までを細かく書くときは、
<日常生活で不便に感じたこと>の欄に記していってみて下さい。

必ずしも細かく書き過ぎる必要はなく、
それよりも「何々ができなかった」という部分をピックアップして、
それを強調するようにしてゆくのがコツです。

たとえば、病状が思わしくないにもかかわらず、
経済事情などで働かざるを得なかったときはそれを正直に書き、
併せて、どれだけ心身が痛んだか、より具体的に記してゆきます。
(例:疲労がたまると、何日か続けて休まざるを得なかった 等)

職場での配慮(勤務時間・仕事の軽重の調整、配置転換等)があれば、
その内容についても記してみて下さい。
さらに、休職歴などがあった場合には、それらも書いて下さい。

少なくとも、職歴は厚生年金保険の加入記録で把握されていますが、
その期間の「日常生活上困ったこと」までは知られてないので、
それらを申立書の所定欄(上述のとおり)に書いてゆく次第です。

その他、職場の人間関係が上手くゆかなかった、
あるいは、職場でいじめや無視等を受けていた、といった場合も
あるかもしれません。
そのようなことも、あれば書いて下さい。

わからないことがあれば、また質問なさって下さいね。

書き上げるのはいろいろとたいへんしんどくなりますので、
心身の安定には、くれぐれも留意していただけるようにお願いします。
 
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この回答へのお礼

大変詳しく解説していただき、ありがとうございました。

そもそも申立書に2種類あることを知りませんでした・・・

主人にも協力してもらって、じっくりと書き上げていこうと思います。

また質問させていただくこともあるかもしれませんが、その際はよろしくお願いいたします。

お礼日時:2009/12/25 16:55

補足をありがとうごさいます。


国民年金専用の「病歴状況申立書(国民年金用)」ですね?

「初診日から現在までの経過を年月順に期間をあけないで記入」欄は、
医療機関毎に病歴の経過(診察・治療の経過)を記すものであって、
就労の状況を記すものではありません。
要するに、この欄は、就労に関する細かいことをひとつひとつ書く、
という必要はないのです。

受診していた期間・受診していなかった期間をそれぞれ分けて書き、
注意書きにもあるように、以下に留意して記してゆきます。
なお、一日の空きも生じないよう、連続性を保って記して下さい。
より具体的に事実を記してゆく、ということがコツです。

入院と通院とは、同じ病院であっても分けて書くのがベストで、
また、用紙が足りない場合は追加の用紙を入手して、
そちらに続けて書くこともできます。

<受診していた期間>
 ・自覚症状の内容、程度
 ・通院期間と、その期間内の受診回数
 ・入院期間
 ・治療の具体的な経過、医師から指示された内容等
 ・転医や受診中断の有無、その理由(自分の意思 or 医師の指示)等

<受診していなかった期間>
 ・その理由(病状安定 or 自分の意思 or 医師の診断 or 経済事情)
 ・自覚症状の内容、程度
 ・日常生活の状況等

就労の状況については、「就労・日常生活状況等」欄に書きます。
障害認定日頃の状態と、請求日の状態と、欄が2か所ありますよね?
それぞれの欄について、以下に留意しながら記してゆきます。

<就労していた場合>
 ・職種等
 ・通勤方法と通勤時間(片道)
 ・出勤状況(日数)‥‥ 障害認定日の前々月、障害認定日の前月
 ・どんな仕事をしていたか具体的に
 ・仕事中の身体の調子、仕事が終わったときの身体の調子

<就労していなかった場合>
 仕事をしていなかった理由を五者択一
  ア.体力に自信がなかったから
  イ.医師から働くことを止められていたから
  ウ.働く意欲がなかったから
  エ.働きたいが、適切な職場がなかったから
  オ.その他 ‥‥ 理由を具体的に記載する
 ※ 通常はエにマルを付け、オにさらに具体的に記すと良い。

<日常生活上の制限> ‥‥ 各項目について1~4を四者択一
 着替え 洗面 トイレ 入浴 食事 散歩 炊事 洗濯 掃除 買物
  1:自発的にできた
  2:自発的にできたが援助が必要
  3:自発的にはできないが、援助があればできた
  4:できなかった
 ※ 10項目中、少なくとも6項目以上に「3」があって、概ね2級
 ※ 診断書との整合性に矛盾がないよう、よくすり合わせること!

 介護やヘルパーの支援の有無 ‥‥ はい・いいえで答える

<日常生活で不便に感じたこと>
 より具体的に細かく記してゆくと良い。

その他、傷病名や初診日、
発病したときの状態、発病から初診までの状態‥‥という各欄は、
診断書(様式第120号の4)の
「発病から現在までの病歴、治療の経過‥‥」うんぬんの欄に対応し、
また、診断書の「障害の状態」欄に記載された内容は、
本人が記す「病歴状況申立書」全体の内容と対応してゆきます。

つまり、先ほどもちらりと書きましたが、
診断書と病歴状況等申立書の間で整合性に矛盾が生じてはダメです。
したがって、病歴状況等申立書の内容を下書きして医師に見せ、
それを元に診断書を作成してもらうようにすると、上手くゆきます。

> 厚生年金に加入していた場合、
> 働いていたことは社会保険庁にわかりますよね?

たた単に「いつからいつまで働いていた」ということは影響しません。
職歴を問うているのではないのです。
履歴書や職務経歴書のようなものではありません。

そうではなく、就労がいかに病状に影響したのか、
あるいは、病状がいかに就労を制限していたのか、を見ます。
だからこそ、先ほども書いたように、
就労していた・していなかったと分けて、日常生活状況を見てゆき、
その中で併せて記してゆくわけです。
申立書用紙に記されている注意書きそのままです。

申立書用紙や診断書用紙等、一連の様式は、
必ず、複数部のコピーを取るようにして下さい。

白紙の状態でまずコピーを取り、下書き用に用います。
下書きはエンピツ書きにするのがコツで、
そうしておけば、納得ゆくまで、何回も書き直すことができます。

納得のゆく下書きができたら、清書(ボールペン)を行ないます。
清書したものについても、もちろん、複数部のコピーを取って、
必ず手元に残しておいて下さい。
照会があったとき、支給決定後の現況届提出の際に大いに役立ちます。
(現況届 ‥‥ 更新のため。毎年。また、数年に1度診断書を提出。)

要点は以上のとおりです。
むずかしく考え過ぎる必要はありません。
 
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国民年金第1号被保険者(第2号・第3号以外の人)のときか、


同第3号被保険者(第2号の人の社会保険上の被扶養配偶者)のときに
初診日がある場合と、
20歳前傷病による障害基礎年金(無拠出型)の場合には、通常、
国民年金専用の「病歴状況申立書(国民年金用)」が用いられます。

一方、同第2号被保険者(厚生年金保険・共済組合加入者)のときに
初診日がある場合は、
通常、国民年金・厚生年金保険用の「病歴・就労状況等申立書」が
用いられます。

両者は様式が異なります。
厚生年金保険では、特に、就労状況の詳細な記載が求められています。

なお、初診時が国民年金第1号・第3号被保険者であっても、
窓口では、国民年金専用の「病歴状況申立書」ではなく
国民年金・厚生年金保険用の「病歴・就労状況等申立書」が渡される、
という場合があります。
その場合には、そちらを用いる必要があります。
(「病歴・就労状況等申立書」では、就労の状況を特に精査します。)

国民年金専用の「病歴状況申立書」では、
仕事をしていなかった理由を五者択一で回答するとともに、
着替え・洗面・トイレ・入浴・食事・散歩などの日常生活上の制限を
各項目毎に四者択一で答えなければならない、となっています。
また、身体障害者手帳等の障害者手帳の等級等を記すための欄も、
特別に設けられています。

国民年金・厚生年金保険用の「病歴・就労状況等申立書」では、
日常生活上の制限を各項目毎に四者択一で答えさせる項目はなく、
その代わりに、仕事をしていなかった場合について、
毎日どのように過ごしていたか、以下の項目から選択します。
なお、障害者手帳の等級等を記すための欄はありません。
 ア.普通の日常生活ができた
 イ.ほとんど家の中にいたが、時々散歩に出た
 ウ.身のまわりのことができたが、一日中家にいた
 エ.身のまわりのことはかろうじてできたが、一日中寝ていた
 オ.身のまわりのこともできず、常に他人の介助が必要で、一日中
 寝ていた

まず、この様式の違いを踏まえる必要がありますが、
お手元の様式はどちらでしょうか?
様式は「病歴・就労状況等申立書」(国民年金・厚生年金保険用)で
よろしいですか?
 
というより、申立書の現物を実際に目にされましたか?
治療の経過は、細かく、逐一追って書いてゆかなければいけませんが、
就労状況については、どちらの様式でも、
障害認定日のときと請求日直近のときとを書けば良いだけで、
それ以上の細かな記述は求められていませんが‥‥。
 

この回答への補足

回答ありがとうございます。

私が貰ったものは、国民年金専用の「病歴状況申立書」です。

表側の真ん中より下ぐらいからの「初診日から現在までの経過を年月順に期間をあけないで記入してください」
という欄の記入について、働いていた状況を記載しないといけないのかどうかがわからないのです。

厚生年金に加入していた場合、働いていたことは社会保険庁にわかりますよね?
その就労状況を詳細に記入する必要はないと考えて良いのでしょうか?
どのように記載したら良いのでしょうか?

ご教授お願いいたします。

補足日時:2009/12/25 10:18
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