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A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
・ひとつには住宅ローンとしての商品の規定によります。
「住宅ローン」の定義が本人または家族の居住目的の物件に対するものと決められていれば、親子のどちらかが住み続けることが前提になります。・負担付贈与では銀行が債務の引受を認めないと無理と言うことです。子供さんに債務が移せないと負担付贈与は成立しません。
基準としては子供さんが単独で今のローンを抱えるだけの支払い能力があり、保証会社が新規と同じ基準で審査してパスできる要件が求められます。
・それに加えて子供さんに名義を移す合理的な理由が必要でしょう。親が別の所に住む必要が発生して譲る事情ができたとか、何らかの金融機関が内部決裁を稟議できる妥当な理由。
訳も解らずただ譲りたいでは、担当者も役席も動きが取れませんので、うまく彼らを動かす理由。
たとえとしては良くないのですが、夫婦共有の住宅で離婚する場合に出て行く一方は債務から免除して欲しい、残る一方が全部を負担する様にしたいといった申し出の場合に、残る方だけの収入で審査をパスできない場合は、単独にする事は拒絶されます。
夫婦であれ親子であれ、1人での支払い能力がない場合は、貸した銀行が不利になるからです。契約上債務者として成約したのですから、簡単には債務者から免除はしません。
No.2
- 回答日時:
住宅ローンは原則できません。
住宅金融公庫(旧)は、住宅のない人に貸したため、債務者の変更は原則認められません。
変更後の債務者が家がなく、居住すれば認められる可能性はあります。
その場合でも、新規と同様に審査になります。
No.1
- 回答日時:
贈与すること自体は長男さんが認めれば可能です。
負債はあなたに残したままということで、マンションの現在価格での贈与と言う事で贈与税がかかります。
贈与税の税率は調べればすぐわかります。価格が不明なのでいくらと回答できません。
経費も評価額によるのでこれも回答できません。
質問の主旨は負担付贈与にしたいのではないのでしょうか。これは少し方法が変わります。銀行に相談してみてください。認める所と拒絶するところがあるはずですから。
抵当権がついたままで借主(債務負担をする人)を変更せず、担保物件の名義を勝手に変える事は原則禁止されているはずです。
この回答への補足
>mnb098 様
すいません。 質問内容が簡潔過ぎました。
仰る通り「負担付贈与」のことです。
回答の中に認めるところと拒絶するところと、ありますが
基準は所得なのでしょうか?
恐れ入りますが、もう少し詳しく教えていただければ幸いです。
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