No.1
- 回答日時:
講習会での記憶によると、
債権カットになる場合があるはずです。
民事再生法には、その旨の条文があるそうです。
例えば、工場に抵当権を付けた、
再生を申し立てた
その工場がなければ、再生できなと時は抵当権の実行を停止できる条文があるはずです。
その場合は、債権カットもあるそうです。
破産法にはない条文です。
再生法では、完全な別除権ではない。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
まず,再生手続における債権者は,別除権者であると否とを問わず,すべての債権を,連帯保証人に請求できます。
連帯保証人に対する請求権は,再生計画による権利変更の対象にはなっていません。ですから,再生債務者から担保を徴求している金融機関は,担保の処分の有無にかかわらず,連帯保証人に,全額の弁済を請求できることになります。
この点は,うっかりすると間違えますが,重要な点です。再生になっても,連帯保証人の責任は変わらないのです。
次に,債務者との関係ですが,別除権者の債権は,その全体が,再生債権にあたるのですが,手続参加(要するに議決権のことです)は,別除権の行使(要するに担保の処分のことです)によって弁済を受けることができない債権の部分に限られますし,再生債権の弁済についても,別除権の行使によって弁済が受けられない部分につき,一般再生債権として,権利変更の対象とされます。
ここの部分は,ちょっとややこしいですが,きちんと把握しておく必要があります。
いうなれば,民事再生法は,担保を有する債権者は,さっさと担保を処分しなさい,そうしないと,担保処分で得られる以上の弁済は受けられないよ,と命じているようなものです。
このように,担保を処分しないと,民事再生手続での弁済が受けられないというのは,破産手続と同様の仕組みであり,破産手続の場合には,担保の処分が済んだ頃には,破産手続が終結してしまい,担保権者は,担保の処分代金以上の弁済は一銭も受けられないということになるのですが,民事再生の場合には,債務者が生き残っていますので,破産手続と同様に,担保をある債権者に知らぬ振りをして済ませるわけにはいきません。そこで,再生計画の確定までに,担保の処分をすることができなかった別除権者の債権については,担保の処分が済んで,一般再生債権となる部分が確定した時に,その部分について債務者が弁済をしなければならなくなりますので,担保の処分で弁済が得られなかった部分につき,再生計画において,「適確な定め」をすることが求められています(民事再生法160条)。要するに,担保の処分で弁済を受けられなかった債権について,それをどのように権利変更して(簡単にいえば,債権のカット率を他の一般再生債権と同じにして),それを不足分の確定から何年で分割弁済する(再生計画で定められた弁済期間と同じにして,回数を減らす計画を定めることもあれば,確定から,一般再生債権と同一回数で分割払いするとすることもあるようです。)かを定めておかなければならないとされているのです。
このあたりの制度の仕組みは,もう一度きちんと押さえておく必要があるでしょう。
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