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主たる債務者の意思に反して保証人となった者は、主たる債務者が債権者に対して有する債権と保証債権との相殺をもって債権者に対抗することができない。

この文章の言ってることがわからないので、わかりやすく教えて下さいm(_ _)m

主たる債務者が債権者に対して有するのは【債務】じゃないのでしょうか?

その【保証債権】ってなんですか?

A 回答 (1件)

主たる債務者が債権者に対して有するのは


【債務】じゃないのでしょうか?
    ↑
主たる債務者が債権者に、債権を持っている場合の
規定です。
これを「A」債権とします。



その【保証債権】ってなんですか?
  ↑
債権者が保証人に対して有する保証債権です。
これを「B」とします。
保証人からみればB債務です。


主たる債務者の意に反して保証人になった
者は、A債権をもって、B債務と相殺できない、

という意味です。
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