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実用新案登録出願(オンライン)で、明細書中に【先行技術文献】を記載しなかったところ、「重度の警告」となり記載することになりました。
実用新案法には特許法36(4)2、48-7、49条5号のような明文規定はなく、
実用新案法施行規則にも、【先行技術文献】を記載する旨規定はありません(特施規にはあり)。

重度の警告となる根拠がわかりません。
ご教示お願い致します。

A 回答 (1件)

H20.1.1から出願様式が変更になり、


実用新案登録出願においても先行技術文献の記載を推奨する様式になっています。
これに伴い、先行技術文献の欄がない場合に出願ソフト側で警告がでる仕様に変更されています。
なお、当該警告を無視して出願しても方式違反等には該当しません。

参考URL:http://www.jpo.go.jp/toiawase/faq/yokuar12.htm
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

特許庁HP「実用新案登録出願の「明細書」の作成要領は?(平成21年1月1日以降適用)」
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/toiawase/ …

に、「従来の技術に関する文献が存在するときは、その文献名をなるべく記載します。」とありますね。

実用新案法施行規則に明文の規定がないので違和感がありますが。。

お礼日時:2010/01/05 16:42

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