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おば(父の姉)は生前、ある特定した土地をお前にあげると約束して
12-13年前そのまま亡くなってしまいました。便箋に伯母の字で「○○(私の名)へ左記の土地を贈与します」との書置きも残されています。日付は死ぬ2年前でした。ところが最近になって分ったのですが、その土地は相続を原因として父が所有権移転していたのです。

今になって父に対し、「自分が貰った土地」だと主張できないものでしょうか。贈与の約束に時効というものはあるのですか。またこれを遺言として父の取得を取り消すことは出来ないでしょうか。教えて下さい。

A 回答 (3件)

 死因贈与の体裁が整っていないので、通常の贈与契約が成立しているかどうかということが争点になるでしょうが、以下の理由で難しいでしょう。



1.贈与契約は贈与する側とされる側の名前が書いてあり、それぞれの意思を確認することが基本です。しかし、その書置きには、おばの名前しか書いていませんので、あなたが贈与を受ける意思が明確ではありません。

2.書置きの日付から15年たっており、あなたが贈与を受ける意思があるとはいえません。登記情報で確認すれば誰の所有かなんて5分でわかるのに、それを死後13年間怠っていては、いまさら説得力をもって自分が贈与を受けていることを主張するのは困難でしょう。時効は調べていませんが、仮に時候が成立していなくても、上記1.の理由で、贈与契約が有効とはいえないでしょう。

 おばがなくなる前だったら、なんとかなったかもしれません。今となっては手遅れですが、15年前に、その書置きを持って行政書士事務所に行き、所有権を移転してしまえばよかったのです。
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この回答へのお礼

この件の考えるポイントを整理して下され参考になりました。最終的な結論はいろいろ考え方があるようなので自分で勉強してみます。ありがとうございました。

お礼日時:2010/01/09 19:30

登記関係は、裁判所への書類作成は司法書士です。

行政書士ではありません。

贈与を受ける行為は、未成年でも親の同意は不要です。
負担つき贈与は親の同意が必要です。

民法162条2項により、時効による父が取得している可能性が強い。
善意=問題なく善意 (父が存在を知らなければ)
過失=問題ないと思います。 これには異論があるかも?
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この回答へのお礼

父が贈与のことを知っていたかどうかは分りません。もしかして時効を主張されたらお終いかも知れません。参考になるご意見、ありがとうございました。

お礼日時:2010/01/09 19:42

おばさんのあなたへの贈与は、有効ですよ。


あなたのお父さがおばさんの相続人であったのならば、包括承継人としておばさんのあなたへの贈与を履行する義務が生じるからです。
すなわちお父さんへの相続による所有権移転は無効です。

ただ、ちょっと気になる点があるのですが、
あなたが、おばさんと贈与を締結した時、あなたは未成年者ではありませんでしたか?

贈与は、契約行為ですので、未成年者は親権者の同意がなければ締結できません。
この場合、当該贈与契約は取り消しべきうる行為となり、
法的に土地の所有権を移転するには、別途ご両親の同意(追認)が必要となります。

ただし、今回の贈与が遺贈であるならば、おばさんの単独行為として親権者の同意は不要となります。

遺贈とは、遺言による贈与で、所定の方式による作成された遺言書に「おばさんが死んだ時に土地はあなたに贈与する」等の記載がなされている場合です。

なお、今回のケースでは時効という概念は無視しておkです。

この回答への補足

伯母からの遺言もなかったし、自分は未成年ではありませんでした。
となるとこの贈与は、相続に先立って有効となるということでしょうか。いろいろ考えた上で最終的には弁護士さんにでも聞いてみます。
ありがとうございました。

補足日時:2010/01/09 19:38
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/01/09 19:39

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