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以前同じ件で質問させていただきましたが、今回はもう一歩踏み込んだ質問です。隣人が私の裏庭の奥にある水路は自分のものだと主張して水路を埋めてしまったのです。こちらの主張としましては水路は共有部分であり半分は私のものだということです。それで前回質問をさせていただき、登記や家を建てた当時の資料をみてみましたところ、私の土地(囲いがあり、30年住んでいますが文句を言われたことはありません)の実測が登記より少し広くなっていました。この場合、もし相手側の土地が登記よりせまくなっている場合に、こちらから水路部分に対して持分を主張することができるのでしょうか?かつ登記通りに戻せと相手が主張してきた場合私が住んできた土地の一部を渡さなければいけないのでしょうか?お教えください。

A 回答 (6件)

たぶん、双方の土地の合計面積もあってないでしょう。


屋敷入る水路を入れてもお互い面積はあってないし。
公図の形も現状と合ってないと思います。

この場合、残念ですが、境界協定が無い物は
土地家屋調査士頼むしかないです。
調査士が間に入り話し合いで解決しかありありません。
結構余計な負担ですが
今後の事を考えると協定杭は確実です。

 
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水路というのは法定外公共物なので、地方自治体の管理下にあります。

ですので、水路と所有地の境界をはっきりさせるには官民地境界明示が必要です。質問者様と隣人はお互いに水路の権利を主張していますが、水路は地方自治体のものですので、所有権は地方自治体にあります。隣接地所有者が持ち分の主張はできません。

では、30年住んでおられるということで時効は主張できるのかといえば、主張はできますが、近年では地方自治体が住民の所有を認めた例はほぼありません。そして、当事者所有地である証拠の公図は古いほど良いようですが、土地整備の際に公図に「水路」と書かれていればもし未登記であっても地方自治体に分があります。

登記の話がよくわからないのですが、水路は地方自治体の所有ですので、裁判では民民の話合いで決まった境界線など考慮されないでしょう。どうしても解決したい場合は、筆界特定制度を利用したらいかがでしょうか。もしくは所有の自治体へ連絡して官民で境界特定を行うくらいでしょうか。土地関係に強い弁護士に相談してみるのもよいと思います。
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回答3について



>実測したからといって直ちにそれで境界が確定する訳ではありません。

境界確定してから測量するのを実測と言います。

境界確定せずの測量は、現況測量と言います。
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登記より実測は広いケースの原因に「縄伸び」があります。


 ↓
http://www.bekkoame.ne.jp/~prtybell/kyoukai/kant …

実測したからといって直ちにそれで境界が確定する訳ではありません。
お互いの間で境界が決められなければ、裁判所に境界画定してもらう
ことになります。
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公図と登記簿を見てないので詳細が分かりません。



私の土地(囲いがありがあり、実測となってますが、業界用語でいう実測とは、境界石があり隣地承諾の筆界確認書があってのうえでの測量を意味しますので、境界問題は発生しません。
境界石と隣地承諾の筆界確認書はあるのでしょうか。

水路とは業界では関東財務局所轄部分で無地番であり私有地ではありません。
私有地でない所をなぜ、共有部分であり半分は私のものだといえるのですか。
水路でなく私道扱いで地番があり共有名義で登記されているのですか。

水路で関東財務局所轄部分をお隣の人はかってに埋め立てられるのですか。

公図も登記内容も分からずネットでの質問は無理なので土地家屋調査士に相談してください。
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その可能性は大きいですね。


最終的には、両者、及びその水路を利用していた関係者立会で方向が決りますが、両者の言い分が真っ向から対立していたら裁判での決着となります。
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