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父の相続の際に一緒に、今後の母の面倒やかかる金額について兄弟で公正証書を作成して公証役場に提出したいと考えています。
公正証書は自分で作成して公証役場に直接提出することは可能ですか?
公正証書提出の際には実印と印鑑証明が必要ですか?
やはり司法書士に依頼した方が良いのでしょうか。
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

自分で作成(素案)したものを公証役場の公証人さんに持って行くことはできます。


ただし、法的に有効なことを書かなければ公正証書にしても意味がありませんので、すべて自分で書いた内容でお願いするというのではなく、決めておきたいことを箇条書きにするなどして公証人さんにお願いするという方法もあります。
法律で絶対的に無効とされるようなことをいくら記載していても、有効にはならないですからね。

どちらにしろ公証人さんに持っていくには事前にアポを取るなども必要かと思いますので、そのあたりは聞いてみると教えてくれますよ。

印鑑証明はたぶん必要ないと思います。認印程度は必要ですがね。
あと本人確認はすると思いますので、何が必要かを事前に聞いておいたほうがいいと思います。

それから、専門家にお願いする場合ですが、法務局や裁判所関係の書類ではないですので、行政書士の業務範囲になるかと思いますよ。
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この回答へのお礼

よくわかりました。
丁寧なご回答に感謝します。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/01/07 09:54

  証書の内容にしようとする契約文書を持参して、公証人さんが公正証書にしてくれます。



・公正証書提出の際には実印と印鑑証明が必要ですか?


運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(顔写真付き)と認印
でも、いいです(@^^)/~~~

複雑な内容なら、行政書士・司法書士さんに文案作成してもらうのもいいですが、
単純明快な内容なら、ご自分で、どうぞ


http://www.koshonin.gr.jp/ju.html
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この回答へのお礼

早速のご回答に感謝します。
参考ホームページ拝見しました。
役にたちそうです。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/01/07 09:58

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