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特に、違反をしているわけではないのですが、いろいろ考えてたら気になったので、

交通違反についての質問をさせて頂きます。

過去1年間無事故無違反だと、交通違反をしたときに違反点数が付加されないですよね。

それは、過去の違反日から起算されるのか、

それとも処理(なんて言うのかわかりませんが)がおわった日から起算されるのでしょうか?


たとえば、2010年1月1日に違反して、反則金の納付が1月5日だったとします。

2011年1月3日に違反して、反則金を7日に納付したら、

2010年の違反と2011年の違反は合算されるのでしょうか?


また、後者だったとした場合、

「あと2週間で過去の違反から1年だから、警察に捕まってもサインをしないで

1ヶ月後に通知が着てから納付した。」

とか、

「あと2ヶ月だったけど、反則金を納付しないで裁判まで漕ぎ着けて3ヶ月後に違反が確定して反則金を納付した。」

などの場合は、「法制度を利用して、上手に逃げれば得」という結果になってしまうのでしょうか?


ご存知の方がいましたら、おしえてください。

A 回答 (2件)

一年の起算日は二通りあります。



違反日を起算日とする場合と、行政処分日を起算日とする場合です。
つまり、免停等の行政処分を受けなかった場合は、起算日は違反日で、免停等を受けた場合は
処分が完了した日が起算日となります。
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一年間無事故無違反の「一年間」の定義は前回違反した日から翌年の違反日の同日まで無事故無違反で経過した場合を表します 。



但し前回の違反によって免許停止などの行政処分を受けた場合は免許停止期間が明けた日(短縮講習を受講した場合は運転できる日から)から翌年の同日までの期間が一年間として計算されますので注意してください。
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