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自分で考えたビジネスモデルのアイデアを特許を取る必要があるのか、先に特許を取っている人がいるのか、などを弁理士に相談し、もし特許を取っておく価値があるのであれば、出願依頼をしようと思っています。

しかし、そこで一つ心配なのが自分のアイデアを担当弁理士に盗まれることはないだろうか、ということです。

弁理士には守秘義務があると聞きますが、それだけでは不安です。

例えば、アイデアを話す前に秘密を厳守してもらえるような契約を交わしてもらえたりはしないんでしょうか?

A 回答 (1件)

契約というものは、当事者間の権利義務を発生させるためのものです。


特に契約を交わさなくとも弁理士には法定の守秘義務がありますから、そのような契約は法律上の新たな義務を発生させるものでもないです。

勿論、弁理士の方にご依頼されれば、そのような契約書を作成していただけるでしょうし、特許事務所によっては最初から守秘義務契約の他費用の定めなどを含む委任契約書を用意してすべての依頼者と契約を交わされているところもあります。

もし弁理士に盗用されるようなことがあったのなら、弁理士会並びに弁理士の監督官庁である特許庁に対して申立をすれば、その弁理士は懲戒処分の対象になりますし、また、(契約を別途せずとも、弁理士の守秘義務は法定のものですから)不法行為に基づく損害賠償請求も可能です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

大変参考になりました。

お礼日時:2010/01/08 20:56

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