
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
運送業(運輸業)の範囲は意外と広く、運賃等を受領し旅客・貨物の運送を行う場合の輸送する以外にも、保管や荷役(搬出・搬入・仕分)、流通加工、物流にかかる情報処理等もあるそうですから、こうした中には勿論、バス、タクシーの事業も含まれ、これらの業務だけでは顧客間との契約書を交わす法的義務は一切ないでしょうね。
そして、今回のご質問では恐らくトラックによって荷物の輸送を行う、いわゆる トラック事業 を指していると解釈しますが、この場合でも依頼主と契約書を交わす義務がないのは先の通りでも、依頼された内容を口約束だけで処理してしまえば、後にトラブルが発生する可能性があります。
これについては、例えば配達先の住所や相手、日時等が違っていたり、また、その荷物の中身も解らない場合では輸送中に壊れてしまったり、時には爆発する様な危険物であったりしますから、契約書までは必要なかったとしても、最低限、これらを明らかにする依頼伝票の様な書面を残し、配達依頼者と受取人双方に対し手渡しているのは既に ゆうぱっく、宅急便等 も同様の続きを経て行われていますね。
No.1
- 回答日時:
特殊な業務で無い限りは、契約書の作成に義務は無いでしょう。
この特殊な場合には、産廃などの契約でしょう。保管義務などがありますからね。
ただ、口約束や簡易的な契約書ですと、契約当事者それぞれに大きなリスクが生じることになるでしょう。
請け負った人・会社がしっかりと請け負った仕事をこなし、発注者側が代金を期日どおり支払ってくれれば、特別問題ないでしょう。
ただこのご時勢、信用取引は難しい時代でしょう。
発注者側からすれば、いい加減な仕事をしたときに支払いを拒むことも争いになりますし、請負側も代金未払いなどをされても争いになります。
争いになった際に、第三者である裁判所などでの証拠が無ければ、泥沼化したり、不利な取り扱いをされかねません。
継続的な取引であれば、基本契約書と個別契約書などと契約書を分散させて作成することで、各取引ごとの契約内容を簡易的にすることも可能でしょう。
簡易的な注文書などでの取引も、その内容でリスクが少なければ、契約書の体裁までとらなくても問題はないでしょう。
私の会社でもいろいろな契約形態を使っています。既存取引先で信用度が高く、取引額が少ないものであれば、電話などでの口頭注文で契約成立として取り扱うこともあります。高額取引や新規取引などであれば、出来るだけリスクを回避することを考えた内容の契約書を作成することになります。
お互いが正しいと思っている行為であっても、トラブルになる場合がありますから、請け負う側からすれば、最低限請負金額を上限とした損害賠償をうたうと良いかもしれませんね。
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