現在、59歳公務員でH22年3月末で退職予定で
、退職後は再任用勤務はいたしません
勤務35年程度で、年金は60歳から160万円程度,
65歳からは230万程度と、通知がありました
妻は52歳でパートで110万ほどの年収で3号
被保険者です
ちなみに結婚30年でほとんどの期間が3号被保険者です
?
そこでおたずねですが、先日、テレビを見ていたら
年下の扶養配偶者がいる場合、40万ほどの
加給(?)年金が受領できるとありました
つまり、160万+40万で200万円が受給できる?
聞き違いかもしれませんが、、、、
私の場合、該当するのでしょうか
また、受給できるとするならば、何年間(何歳)
まででしょうか?
この場合、妻は国民年金保険料は納付する必要が
あるのでしょうか?
(片方で年金を受け取り、片方で年金保険料を
支払う、というのが、奇異に感じますが、、、)
?
退職後は、共済の任意継続に2年間加入予定です
が、この場合、妻も共済の被扶養者として取り扱われるのでしょうか?
もし、被扶養者ならば、国民健康保険には少なくとも
2年間は加入しなくて良いということなのでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
書かれている中身を前提でお答えします。
ご自身が65歳になった時点で、奥さんの年収が850万円未満の状態が続く見込みであれば、共済組合に請求をして、65歳になった翌月分から加給年金がダンナさんに支給されます。支給は原則として奥さんが65歳になるまでの間です。
国民年金の保険料の納付は60歳までです。したがって、奥さんが60になるまでは加給年金をもらおうともらうまいと納付が必要になります。
ただし、ダンナさんが65歳までの間に再就職して厚生年金等に加入して奥さんを扶養にすれば、また3号被保険者となり、納付が不要になります。
共済組合の任意継続は被扶養者の要件を満たせば、任意継続でも在職者同様、奥さんを保険の被扶養者として入れられるはずです。詳しくは現在加入中の共済組合に質問したほうがいいです。退職から20日以内に加入の届出が必要なはずです。
No.2
- 回答日時:
共済(健康保険)については分からないため、年金についてお答えします。
質問者様の場合、
「質問者様が65歳になったとき」から「奥様が65歳になる」まで、
加給年金を受け取ることができます。
(質問者様の生年月日が、昭和24年4月2日~昭和28年4月1日のため)
加給年金の金額は、厚生年金の場合、現在は「396,000円」ですが、
公務員さんの場合だと、ご加入の共済組合によって金額が異なると思います。
ですので、ご加入の共済組合にお尋ねになるか、そのHPをご覧ください。
また、5年後の加給年金額は変更になる可能性がありますので、ご注意ください。
質問者様が加給年金を受け取る時に、奥様が60歳未満の場合は、
奥様が60歳になるまで国民年金保険料を納付する必要があります。
「片方で年金を受け取り、片方で年金保険料を支払う、というのが、奇異に感じますが、、、」とのことですが、
加給年金は、奥様が受け取る(奥様に支払われる)のではなく、質問者様が受け取る(質問者様に支払われる)ものですので、
奥様は国民年金保険料を支払う必要があります。
加給年金は、年金の「家族手当」と考えると分かりやすいかもしれません。
奥様が65歳になると、奥様が自身の年金を受け取るようになるため、
質問者様に支払われている加給年金は無くなります。
No.1
- 回答日時:
加給年金は、40万ほどで65才から老齢年金にプラスして支給され配偶者が65才になったら本人の年金支給が開始されるので停止になり配偶者に振替加算として支払われます。
配偶者の年金は60才まで国民年金で支払います。
健康保険の任意継続は、年払いの健康保険金を支払って元の健康保険組合に加入しますが、退職後1年間所得が無収入になればその翌年は国保に加入する方が安くなるはずですので役所に問い合わせてください。
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