障害厚生年金 高血圧症の事後重症の認定について
高血圧症の事後重症として、大動脈解離による心機能障害は認定されないでしょうか。
これまでの経過は以下のとおりです。
・平成18年1月 厚生年金加入中
以前勤めていた会社の病院の健康診断で、高血圧の要治療を指導されるが、忙しくて受診せず。
血圧 上175 下120 (検診結果は残っています)
・平成18年3月に会社を退職。
・平成18年4月~ 国民年金
近くの内科で降圧剤による高血圧症の治療を継続。
・平成20年7月
急性大動脈解離を発症、心筋梗塞、心不全を合併し、手術ができず、
総合病院で5ヶ月間の入院内科治療を受けたが、心機能低下が残存。
運動制限あり、息切れあり、陳旧性心筋梗塞あり、EF40%。
その後、通院治療を継続。
・平成21年10月
障害者手帳取得(内部障害3級)
・平成22年1月 厚生年金加入
障害者枠の事務職で再就職。
現在の状況が、
運動制限あり、息切れあり、陳旧性心筋梗塞あり、EF40%、事務仕事は可能のため
心臓障害で障害厚生年金3級相当だと思われます。
しかし、急性大動脈解離を発症した平成20年7月は、厚生年金ではなかったため、
障害厚生年金の申請ができません。
高血圧症の事後重症で障害厚生年金の申請ができるのではと思い、
高血圧症で受診していた内科の先生に「受診状況等証明書」をお願いしたところ、
「大動脈解離の原因は複合的要因なので、高血圧症との相当因果関係は認められないでしょう。
急性大動脈解離で受診した病院に書いてもらって下さい」
と書いてもらえず、前に進めなくて困っています。
そこで教えていただきたいのですが、
?以前勤めていた会社の病院の健康診断で、高血圧の要治療を指導された日を初診日として
健康診断をした会社の病院に「受診状況等証明書」を書いてもらってはだめでしょうか。?
?やはり高血圧症と大動脈解離の相当因果関係は認められないのでしょうか?
社会保険審査会の遺族給付の裁決例18厚212(平成19年2月28日)では
特殊なケースかもしれませんが、高血圧症と大動脈解離の相当因果関係が認められ
高血圧症の受診日が初診日と認定されています。
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/syak …
以上、よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
心疾患による障害年金における障害の程度の認定について、
ついでに記しておきますと、最低限、
以下の状態のすべてを満たすことが必要となります。
(以下の状態をすべて満たして「3級」)
● 以下のどれか1つ以上の異常所見
ア.
Levine III 度以上の器質的雑音
イ.
心胸郭比 60 %以上
ウ.
胸部X線所見で肺部に明らかなうっ血像がある
エ.
心電図で陳旧性心筋梗塞所見があり、かつ、今日まで狭心症あり
オ.
心電図で脚ブロック所見があり、かつ、基礎疾患あり
カ.
心電図で
完全房室ブロック所見(第 III 度の房室ブロック所見)または
第 II 度(Mobitz II 型)の房室ブロック所見あり
キ.
安静時心電図において 0.2 mV 以上のSTの低下あり、
または、深い陰性T波の所見あり
ク.
負荷心電図で明らかな陽性所見あり
ケ.
難治性の不整脈あり
コ.
左室駆出率(EF)が 50 %以下
サ.
冠れん縮を証明された所見
シ.
心臓ペースメーカーを装着したもの
ス.
人工弁を装着したもの
● 浮腫(むくみ)、息切れなどの臨床所見
● 一般状態区分表において、以下のどれかに該当するとき
一般状態区分表 ウ.
歩行や身の周りのことはできるが、
時に少し介助が必要なこともあり、
軽作業はできないが、日中の 50 % 以上は起居しているもの
一般状態区分表 イ.
軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、
歩行、軽労働や座業(たとえば、軽い家事や事務など)はできるもの
なお、病状をあらわす主要症状や、一般検査・特殊検査の検査成績、
たとえば、上述した異常所見の個数や
具体的な日常生活状況(一般状態区分表 オ.~エ.)によっては、
総合的により上位の障害等級(2級~1級)に認定されますから、
心疾患医と十分に相談した上で、障害年金を考えることも重要です。
(2級になる可能性を捨ててはいけない、ということ。)
No.1
- 回答日時:
高血圧症による障害年金における障害の程度は、
以下のような細かい所見などを十分に考慮した上で、
総合的に認定されることになっています。
そして、この疾病の認定以後に
少なくとも1年以上の継続的な療養を要することを、
その認定条件としています。
● 自覚症状、他覚所見、一般状態、血圧検査の検査値
● 血圧以外の心血管病の危険因子
● 脳、心臓、腎臓における高血圧性臓器障害や心血管病の合併の有無
● 上の合併があるときは、その程度
● 眼底所見
● 年齢
● 原因(本態性 or 二次性)
● 治療および症状の経過
● 具体的な日常生活状況など
高血圧症とは、おおむね、降圧薬非服用下で、
最大血圧が 140mmHg 以上、最小血圧が 90mmHg 以上のものをいい、
以下の障害を合併したときには、
それぞれの障害における障害年金の認定基準により、認定されます。
言い替えれば、合併症があるときには、
以下の障害での認定基準をも満たしている、ということが必要です。
(※ 「合併」とは、高血圧症の結果として他の障害を招いたもの)
● 脳の障害を合併したとき ‥‥ 精神の障害・神経系統の障害の基準
● 心疾患を合併したとき ‥‥ 心疾患による障害の基準
● 腎疾患を合併したとき ‥‥ 腎疾患による障害の基準
大動脈解離や大動脈瘤を合併した高血圧症は、3級と認定します。
悪性高血圧症(眼底所見で Keith-Wagener 分類が III 群以上)は、
1級と認定します。
なお、単なる高血圧症では認定の対象とはされません。
必ず、何らかの合併があることを必要とします。
これは、言い替えると、
高血圧症はある意味「ありふれた疾患」でもあるため、
例えば、大動脈解離などの明らかな心疾患を合併したようなときには、
元々の高血圧症との相当因果関係の有無を見るだけではなく、
心疾患や腎疾患などの危険因子が
高血圧を指摘されたときから存在してはいなかったか、が問われる
という意味になります。
したがって、高血圧症と、その結果としての大動脈解離を考えたとき、
元は高血圧症だったといっても、
高血圧症の結果として誰でも大動脈解離に至る、とは限らないので、
絶対的に相当因果関係がある、というわけではないのです。
(むしろ、心疾患が隠れていたから大動脈解離に至った、と考える。)
以上のことから、元々の心疾患などの危険因子を証明し得ないと、
ただ単に高血圧症だったことだけをもって「相当因果関係あり」、
とすることはたいへん困難ではなかろうか、と思います。
(高血圧症での初診日を採用する、というのはたいへん困難になる。)
早速のご回答ありがとうございました。
健康診断で高血圧を指摘された時は、心疾患の病状はありませんでしたので、高血圧症と大動脈解離の相当因果関係をありとすることは、難しいことがよくわかりました。
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