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刑法の質問です。

「不真正不作為犯」が成立するような事例をいくつか考えていたのですが、
「不真正不作為犯」で殺人罪が成立することはあり得ないのでしょうか?

たとえば、交通事故により人をはねてしまい、その負傷者をこのまま放置
すれば死んでしまうかもしれないと思ったが、怖くなったので逃げた場合
は、、、過失致死罪ですよね?


初学者の私に、アドバイス回答をよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

ご参考までに下記アドレスを紹介します。


http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E4%BD%9C% …

例えば、自動車で轢いて重傷を負わせた被害者を、病院に運ぼうと考えて一旦車内に引き入れたものの(引き受け行為)、翻意して死んでも構わないと思って路上に放置し死亡させた場合は、殺人罪(199条)の不真正不作為犯が成立し得る。

(引用者註)
自ら危険な状態を作り出し、放置すれば重大な結果があることを認識していていながら、敢えて放置した場合は、行為と結果の間の因果関係と未必の故意が認定されると考えられますが、異論があるかも知れません。
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この回答へのお礼

なるほど、交通事故の事例だと引き受け行為の有無が関わってくるわけですね。
ご丁寧にありがとうございました。

お礼日時:2010/01/13 19:47

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