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初めての投稿になります。
我が家には2匹♀猫がいまして、1匹は2年前の12月にもう1匹は去年の12月に
某ブリーダーさんから譲って頂きました。

最初の猫ちゃん(Mちゃん)は我が家に来て間もなく、回虫がいたので
病院に通院することになったわけですが、その時かかった病院の獣医さんに
『ワクチン接種』の有無を尋ねられ、正直『?』になってしました。
初めて飼う猫ちゃんに関して無知しすぎた私も悪いのですが
事の重大さにその時はあまりピンと来きませんでした。

そして2年後にRちゃんを我が家に迎えたのがつい3週間ほど前なわけですが
この子は我が家に来た当初から『くしゃみ』をしており風邪なのかなぁ?と
思っていたんですが・・・。

お正月も明け、先週ぐらいからMちゃんの体調が悪化。
くしゃみがRちゃんから移り、下痢・嘔吐が出た為に急いでRちゃんとともに
病院へ行ったわけです。

病院の獣医さんには最初は典型的な風邪の症状だと言われ注射をしてもらい
目薬を処方してもらい、1日絶食させてからお腹にやさしいご飯を毎食分、
出してくれたのでそれを食べさせてたら1週間もすれば楽になると聞き安心してました。

しかしながら翌日も下痢・嘔吐が出たために病院で便を調べてもらったら
『コクシジウム』『トリコモナス』に犯されてると診断されました。

Rちゃんが原因だとは、まだはっきりと断定はできないのですが
Rちゃんが来てからMちゃんの体調が急変し、Rちゃん自身も体調不良です。

そしてこの時にも獣医さんより『ワクチン接種証明』の有無を問われました。
Mちゃん・Rちゃんは同じブリーダーさんより譲って頂いたのですが、
Rちゃんは、家に帰ってから確認したら『証明書』が封筒に入ってたので
間違いなく接種されてることは、わかったんですが・・・。


Mちゃんのがないので、ブリーダーさんに聞いてみようと思い電話をした
わけですが、2年前のことでもありその時は、回答を頂けませんでした。

後日、連絡があり、『購入の際に、接種証明書の有無の欄にチェックが
入ってなかったので送付しませんでした』と言われました。
さらに、証明書を送って欲しいと言ったところ、送る義務はないと言われました。

接種証明書には送付義務というものがないのかなと思ったのが質問です。
かかりつけの獣医さんに『ワクチンを何打ったのか、わからないとなぁ』とも
言われてまして・・・。

今後、Mちゃん・Rちゃんがまた何かしら病気になりえるのかが心配で・・・。
実際2年前にすぐにでも問い合わせなかった私も悪いのですが・・・。


長文にて失礼致しました。
無知な私に力を貸して頂けませんでしょうか?

A 回答 (3件)

2年前というのは正確に2年前でしょうか?


平成18年の途中から改正動物の愛護及び管理に関する法律が
施行され、動物取扱業の登録が義務になっています。
そして、販売業が守るべき基準として、同法施行規則第八条4項に
「四  販売業者にあっては、販売をしようとする動物について、その生理、生態、習性等に合致した適正な飼養又は保管が行われるように、契約に当たって、あらかじめ、次に掲げる当該動物の特性及び状態に関する情報を顧客に対して文書(電磁的記録を含む。)を交付して説明するとともに、当該文書を受領したことについて顧客に署名等による確認を行わせること。ただし、動物取扱業者を相手方として販売をする場合にあっては、ロからヌまでに掲げる情報については、必要に応じて説明すれば足りるものとする。」とありその項目の中に
「タ 当該動物の病歴、ワクチンの接種状況等」とあります。
即ち、ワクチンの接種状況を書面で渡すことは義務です。
指導権限は都道府県等の動愛管理法所管部局がもちますので、強く
出たいのであればそちらにご相談ください。

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/announce/H18F18001000001. …
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良心的なブリーダーであれば要求せずとも証明書を渡すと思いますが、その辺を取り決めた法律があるとは聞かないので、義務があるかないかといえば特にないのではないでしょうか。



ところで、ワクチンの証明書がないのは2年前に引き取った猫ですよね?
猫のワクチンは年1回接種する必要があります。
ですので、2年前に接種したかどうかは今となってはあまり重要ではありません。
引き取ってから一度も接種させてないのであれば、今から接種させてください。
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ワクチンを打っていない可能性が高そうですね。


ワクチン証明書を希望していないからといって、新しい飼い主さんに渡さないのはおかしいです。獣医は打った頭数分必ず発行しますから。
証明書をもらった子の獣医さんに電話して、聞いてみたらいかがでしょうか?

その方は金銭のやりとりの時に、きちんと動物取扱業の許可証を提示しましたか?
もししていないようなら、違法になります。
コピーかそれの画像を送ってもらうことをお勧めします。
もしここでごねるようなら、消費者センターや保健所に相談するといいと思います。
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