A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
NO.2から再回答
回答しましたように、被害届だけでは聞き置くだけのなるのが99%です。
告訴して初めて操作が始まります。法律がそのようになってるからです。
被害届を出したら告訴できないなんて、私も、私の前に回答された方も一言も申し上げていません。
No.2
- 回答日時:
被害届は、犯罪による被害があったことを警察等に通知することを言いまして、犯人の訴追・処罰を求める意思の有無を問いません。
つまり、被害があった・・・ア、そう・・被害があったのね。ハイ承りました。これだけです。ついでの折に、そういえば、この間こんな被害届があったね・・ナンデス。
告訴とは、犯罪の被害者、およびそれに準じる者などが、捜査機関に犯罪事実を申告し、犯人の訴追を求めることを言います。これで警察はやっと重いお尻を上げるのです。ただし、証拠を提示しないと動きません。思惑のみで告訴なんかするんじゃないと、証拠が無ければ名誉毀損で逆に告訴されます。
この回答へのお礼
お礼日時:2010/01/14 14:22
回答ありがとうございます。
私がお聞きしたいのは、「被害届けを受理された後でも告訴状を提出できるかどうか」です。
証拠書類も用意してあります。
よろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
どんな被害かわかりませんから間違っているかもしれませんが、
大した被害でなければ警察は通常の仕事の中でついでに動くだけです。
警察にとって重大犯罪を解決すると手柄になりますが、ささいなことに時間を割いても無駄ですから何もしません。
こうした警察の対応が犯罪者を野放しにして殺人事件になった時に大騒ぎをすることはニュースを見てもわかるでしょう。
自分で出来るだけ身を守るように対策をした方が賢明です。
この回答へのお礼
お礼日時:2010/01/14 14:22
回答ありがとうございます。
私がお聞きしたいのは、「被害届けを受理された後でも告訴状を提出できるかどうか」です。
よろしくお願いします。
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