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昨年、車で停車中に追突をされました。
運悪く、加害者に支払い能力や誠意も無かった(チンピラ)だったため、その後の補償には期待せず、相手の自賠責保険を使用し、治療費もいったん全額立替て払っておりました。

治療中は主に投薬と頚椎の牽引をしていたのですが、治療開始後3ヶ月くらいすると、牽引している首の痛みが段々とひどくなってきたため、あまりの痛さに牽引している事で返って悪化しているのではないかと思い、3週間ほど自己中断しておりました。
その後、痛みが治まってきて、ためしに牽引をしてみても再び悪化する様子もなかったので、通院を再開し、3ヶ月ほど通って完全に痛みも無くなったので、治療終了しました。

今回、自賠責を被害者請求したのですが、保険会社からの電話での回答としては途中に中断しているので中断前までしか補償しない。
中断後の治療に関しては、事故との因果関係が無いと言われました。
抗議をすると、「とりあえず異議申し立ての紙を同封します。」と言われたのですが、私の状況では、痛みが続いていたのに補償は対象外となるのが普通なのでしょうか?
異議申し立てを行うつもりですが、相手はプロなので認められるとも思えません。
その場合、保険会社の「対象外」をすんなり受け入れる事ができないので、小額訴訟などできちんと判断をしてもらいたいと思っておりますが、専門家の方からみて、素人が保険会社相手に小額訴訟などは無謀でしょうか?
たとえ認められなかったとしても、きちんと公的な立場から判断をしてもらいたいと思っています。

どうか、アドバイスなどありましたらご教授お願いいたします。

A 回答 (5件)

保険会社は通院などの客観的事実がないと認めません。


通院はしていないけど、痛かったとか、治っていなかったと
いうような主張は認めないと思います。

逆に痛くもないのに通院という事実があれば、補償を認めるのです。

小額訴訟は60万円までの損害です。
また、保険会社側が通常訴訟に切り替えると主張すれば、
貴方は弁護士をたてて、通常の裁判で争う事になります。
裁判は「証拠なきは認めず」が原則ですので、貴方が立証するのは
大変ですよ。
まして、通常裁判では費用がかかりすぎます。

医師にその間の経緯や所見をきっちりと診断書に書いてもらい、
同一事故による治療であることが客観的に証明できればよいのですが
ね・・・
あとは、異議申立書に医師の所見を添えて提出し、保険会社の判断待ちということです。

この回答への補足

アドバイス、ありがとうございます。
痛みがあまりにも強く、3週間中断はしましたが、その後は痛みが軽減したので、再び通院を再開していましたが、保険会社は認めないといわれました。
明日、先生に意見書をいただきに行ってみます。

補足日時:2010/01/14 23:01
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異議申立ては、何らか新しい医学的な証拠を出さないと、従前通りの判断になってしまいますよ。



貴方の場合、担当医の先生に「治療の中断時に、痛みの症状は残存していた」「牽引治療のために首が痛いと主張をしていた」「中断前の症状と中断後の症状の内容には連続性が認められる」というようなことを「意見書」なり「診断書」なりとして書いて貰うことが考えられます。

裁判については、弁護士を頼むとそれなりの費用がかかる訳ですが、貴方の場合症状が完全に治られたということなので賠償金額がそれほど高額にならないと思われ、やるかどうか難しいところですね。
貴方が自分の保険で弁護士費用特約を付けているのだったら、それを使ってタダで弁護して貰うことはできます。

この回答への補足

アドバイス、ありがとうございます。
明日、先生に意見書・もしくは診断書を書いていただけないか相談をしてみようと思います。

補足日時:2010/01/14 23:03
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自賠責の調査事務所の判断は、特段の理由もなく2週間以上治療期間が空いたら、因果関係なしと言ってきますよ。


これは保険会社にいくら苦情を申し出ても覆らないので、自賠責の調査事務所に対して、2週間以上空いた理由と現在の症状に関する医師の意見書等を提出して判断を仰ぐしかないでしょうね。

>きちんと公的な立場から判断
今回の判断も保険会社の独断ではなく、損害保険料率算出機構という公的な機関の判断だと思います。
http://www.nliro.or.jp/index.html

この回答への補足

アドバイスありがとうございます。
3週間程度あいた理由は、すでに尋ねられていたので書面で提出していたのですが、全く考慮されないようです。
明日、先生の意見書をいただきに行ってみます。

補足日時:2010/01/14 23:05
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自賠責の判断・判定は保険屋ではなく、自賠責損害調査事務所がします。


保険屋は受付窓口に過ぎません。

>、「とりあえず異議申し立ての紙を同封します。」と言われたのですが、私の状況では、痛みが続いていたのに補償は対象外となるのが普通なのでしょうか?

その普通かどうかは個別案件 なんとも云えません。

自賠責保険請求に関する意義申したて、自賠責にかかわるものは少額訴訟にはなじまないものです。

別途 自賠責保険紛争処理機構なるものがあります。
ここに再度申請すれば良いでしょう(異議申し立て書類郵送はこの機構に対する申請書では?)公正中立で専門的な知識を有する裁判外紛争処理期間として設置されてます。

この回答への補足

アドバイスありがとうございます。
一応、保険会社に異議申し立てをして、それでもダメなら紛争処理機構に申し立てる運びになるようです。
ただ異議申し立てをしても結果は変わりそうにありませんので、明日、先生に相談してみます。
ありがとうございます。

補足日時:2010/01/14 23:09
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>治療開始後3ヶ月くらいすると、牽引している首の痛みが段々とひどく


なってきたため、あまりの痛さに牽引している事で返って悪化しているの
ではないかと思い、3週間ほど自己中断しておりました。
その後、痛みが治まってきて、ためしに牽引をしてみても再び悪化する
様子もなかった
御自分で書いておられますが、ここに答えがあるように思います。
その治療で痛みが増し、中断して痛みが治まってきたのであれば、
その治療が適正ではなかったのではないでしょうか。
治療内容の適切・不適切の問題で、保険うんぬんの話では無い様に
思いますが。
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