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専業主婦です。
今年こそは、株で儲けようと思っています。
その場合、あまり儲けすぎると、夫の扶養控除から外されてしまうんでしょうか?

現在、源泉徴収口座を選択していて
(売買益が少なくて、納めた税金が戻ってくるので)
毎年、きちんと確定申告をしています。

儲けたら税金を払うのは当たり前と思っていますので
税金を払うのはいいのですが、
心配なのは、自分で年金を払ったり、夫の健康保険から外れてしまうことです。
中途半端に儲けて、結局、損をするのは困ります。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>あまり儲けすぎると、夫の扶養控除から外されてしまうんでしょうか…



1円も儲けていなくても、夫が扶養控除を取れることはあり得ません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。


>毎年、きちんと確定申告をしています…

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」」(=純利益と考えて良い) が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>心配なのは、自分で年金を払ったり、夫の健康保険から外れてしまうことです…

税と社保は別物で認定要件も異なりますし、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは夫の会社にお問い合わせください。

いずれにしても、特定口座で源泉徴収されたままにし、確定申告をしないなら、夫の税金や社保に影響を及ぼしません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
特定口座で源泉徴収されたままにし、確定申告しなければ、
夫の税金や社会保険には影響はないのですね。
それを聞いて安心しました。
がんばって(?)、儲けてみます。

お礼日時:2010/01/18 16:46

確かに中途半端に儲けると保険年金所得税が自己負担になり配偶者控除も受けられなくなり却って損しますね


年金については3号被保険者よりも国民年金の方が受給額は月額で1万円位多いようです
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/01/18 16:43

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