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先日、一般道を走行中に前車からの飛び石で、フロントガラスに傷がついてしまいました。
一応、念のためと相手のナンバーは分っているのですが、どうすればいいのか良く分りません。この場合、相手に責任を問う事は可能なのでしょうか?
走行中の車が歩行者に水をかけると責任はドライバーにあると聞いたのですが、同じ事になるのでしょうか?

A 回答 (6件)

まず責任についてですが・・・・



>走行中の車が歩行者に水をかける

この場合、身体に対する障害行為になりますので、立証も簡単です。

>前車からの飛び石で、フロントガラスに傷がついた

しかし、この場合ですと固有の財産に対する物損となります。
したがって厳密に言って「刑事」か「民事」かの違いになると
思われますので、確実な損害事実の立証が出来ないと、
なかなか難しいと思います。
(例えば第三者が同乗していて、目撃したとか・・・)

で、自動車保険の考え方としては「フロントガラスが割れる」
という事実が発生する根拠から見ることになっているようです。
つまり「イタズラで割られた」か「事故で割れた」か、
「飛び石で割れた」くらいしか、原因は無いということです。
窓以外に損害が無い(車内の物品盗難、車体の損傷)なら、
「飛び石で割れた」以外に、原因は無いというわけで、
それは「他の車両によるもの」と推測されるわけです。
(誰かが投石した、というなら別の犯罪行為ですが)

というわけで「車両、対、車両」以上の保険に加入して
あれば、相手を特定出来なくとも補填の対象になるようです。

強制保険である自賠責は、相手のみを保障するものですので、
自分の車両については効力はありません。
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これは難しいと思われます


まず例外ですが
砂利運搬のダンプなどが明らかに砂利を撒き散らして
走っていた結果であれば責任を問うことは可能かと思いますが そうでない場合

1.飛び石の立証の問題
2.不可抗力要素の問題

が大きな壁となります
そういう理由から前の車のドライバーに責任を問うことは難しいという事になります
ドライバー自身が申し訳ないと非を認めて
支払いをしてくれればそれはそれでしょうけれど
法律レベルではそうはいかないものです
またこれらを拡大して考えると道路管理者の責任も
絡んできます

現実的には「あ~あ しょうがねえや!」で諦める
しかないと思います
ワタシもそういう経験がありますが自費で処理しました
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もちろん前車に責任があります。

ということで当然賠償義務が発生するので、請求することができます。

質問は飛び石ですよね。前車の積載物の荷崩れ等だと割とはっきりすると思いますが、飛び石では本当に前者が跳ね上げたものかどうかは立証が難しいと思われます。

自車が車両保険を付保していれば、補償されます。
ノンフリート等級は据え置きになり次年度も同じ等級が適用されることになり、割増引には影響はありません。(現行制度下)
ただ免責金額(自己負担額)が設定されていることが多いので、注意してください。
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知人の話ですが、ジャリを積んだトラック(対向車線を走行中)から飛んできた小石がフロントガラスに当って亀裂が入ったので警察に相談したところ、相手が認めたとか、現行犯(?)で捕まえたとか、証人がいるとか…とにかく、よほど因果関係がはっきりしていない限り、「やった、やらない」の水掛け論になってしまう上、こういうケースは立証が難しいので、相手を捕まえてきて賠償させるのはかなり難しいと言われたそうです。


相手が悪いことがちゃんと立証されていれば、賠償請求はできるようです。
知人は泣く泣く自費で修理しましたが…T-T。
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前車からの落下物、飛散物での直接的な損害を受けたときは当然、前車の運転者の責任です。


弁償義務もあります。
実際の損害請求は、その場で相手の承諾を取っておかないと後日では承諾してくれないと思います。
車両保険に加入していれば、ノーカウント事故で修理できると思います。
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相手が事実を認めたら賠償も可能でしょう。


しかし、相手と第三者を納得させるだけの証拠があるかどうかだと思います。
ビデオでもとっていないかぎり、それは言いがかりにとらえられてもしかたがないと思います。
充分な証拠もないのに、賠償を迫ると、最悪の場合、あなたが脅迫罪で訴えられる可能性もあります。
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