いちばん失敗した人決定戦

梅酒(果実酒)造りは酒税法に引っかからないのでしょうか?
自分で飲む分は大丈夫なのでしょうか?

A 回答 (3件)

梅酒を作る為の焼酎を購入してそれに梅を漬けるだけなら


焼酎は既に課税されているので
自ら飲むのなら問題ありません。
カクテルを作って飲むのと同じです。
作ったものを販売するのはいけません。
根拠法令等:
酒税法第7条、第43条第11項、同法施行令第50条、同法施行規則第13条第3項
http://www.nta.go.jp/shiraberu/senmonjoho/sake/q …
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酒税法で対象になるのはアルコール醸造(アルコールを造る)。



梅酒は「アルコールを造る」ではなく「アルコールに漬ける」ですから
全く問題ありません。
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大丈夫です。


酒税法43条「みなし製造」にあたるのですが
「種類の消費者が自ら消費するため種類と他の物品とを混和をする場合については適用しない」
とあります。
さらに、2007年には他人への無償譲渡までは同法適用除外。
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