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既婚者であることを知らずおつきあいをしており、当人の父親から「どうして既婚者であることを確かめなかったのか。わしの息子を訴えるのか。もうかかわらないでくれ」と中傷されました。まずは自分の息子のしたことを詫びるのが先だと思うのですが・・・
この父親に対して、名誉棄損で訴えることは現実難しいのでしょうか。
事件から半年たった今も、なんでこんなことを言われなければならなかったのか、悔しくてたまりません。
本人に対しては、民事裁判を起こしました。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

名誉毀損というのは、事実でない事を他人に吹聴して、他人からの評価を下げる行為を指します。


だから質問内容は、どこも名誉毀損ではありません。
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この回答へのお礼

そうなのですか、ありがとうございます。
悔しいですが、なにもできないのですね。

お礼日時:2010/01/17 22:14

名誉毀損とは、名誉を傷つけられたと思う人がいつでも訴えれば良いことで、訴訟に勝てるか負けるかは別として、訴えることはどのようなことでも出来ます。



>本人に対しては、民事裁判を起こしました。
本人が既婚者であることをあえて隠して付き合いをし、結婚などの約束があったので有れば慰謝料の請求もあり得ますが、逆に相手の奥さんから不倫として訴えられることもあり得ます。
付き合う場合には、相手が既婚者でないことを確かめる事は大人としての基本ですから。

しかし、不誠実で人の心をもてあそぶ男には社会的制裁も必用です。
事を公にして、責任を取ってもらえるように頑張ってください。
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この回答へのお礼

奥様からも請求がありました。こちらは示談で終わりました。民事裁判で和解で判決をいただいています。まだ納得はいかないのですが・・・。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/01/17 22:16

常識的に考えましょう。


お付き合いの初期段階で未婚か既婚かとか離婚歴があるかとか知りたいから聞きますよね。でも問いただしたり、探偵に調査してもらうとかまではしません。交際相手が信用できないなら交際しません。
ですから、既婚者であることを知らずおつきあいをしていた貴方が、相手の親から悪罵を投げかけられる言われはありません。
ただ、この悪罵をどこで言われたのでしょうか。他の方は居たのでしょうか。
事実であっても名誉毀損にはなります。でも二人だけのときに言われただけでは無理でしょう。

参考
「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀(き)損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。」(刑法名誉毀損 第230条1)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
この時、本人と本人の親が同席していました。
入籍の日取り、親への挨拶もしておりましたし、まったく既婚者であることを疑いもしませんでした。反省しています。
本当は謝罪してもらえれば、それでいいんです。彼にもそのように伝えました。が、父親からは「訴えたいなら訴えればいい」と言われ、毎日どうしてこのようなことを言われなくてはならなかったのか、眠れない毎日です。
訴えることが可能なのであれば、前向きに考えたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/01/18 22:43

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