一回も披露したことのない豆知識

21年度から青色申告するのですが、はじめて医療費控除の申告も行います。

課税対象額がそれほど多くないため「総所得金額の5%」を引いた金額で
控除額を申告することになります。

ということは、医療費10万、収入140万、経費25万だったとすると
所得である115万の5%、つまり57500円を医療費10万から引いた
42500円を控除金額として確定申告書に記入すればよいのですよね?

A 回答 (3件)

>21年度から青色申告するのですが…


>収入140万、経費25万だったとすると所得である115万の5%、つまり57500円を…

ちょっと違います。
1. 青色申告が簡易簿記によるなら {(140 - 25) - 10}× 5% = 52,500
10万 - 52,500 = 17,500・・・医療費控除額

2. 青色申告が複式簿記によるなら {(140 - 25) - 65}× 5% = 25,000
10万 -25,000 = 75,000・・・医療費控除額
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

青色申告特別控除後の金額の5%なんですね。
知りませんでした。

お礼日時:2010/01/18 18:28

あ,#2さんが私と違うこと言ってるが,私の計算は間違ってますね。


青色申告特別控除額も引いた額が所得となるのでした。申し訳ない。
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この回答へのお礼

わざわざまたコメントを頂きましてありがとうございました。

青色控除後の金額が所得なんですね。

お礼日時:2010/01/22 17:46

そういうことになりますが,もし保険金などで補填される金額があればそれも引いた額になりますから,お忘れなく。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

補填される金額はありません。
上記の要領で記入したいと思います。

お礼日時:2010/01/18 15:48

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