高校三年生の合唱祭で何を歌いましたか?

”精神障害者福祉手帳”の申請について・・・
1年2ヶ月前、なかなか眠れないという理由から精神科へ行って睡眠導入剤をもらった事があります。その時は、医者からもとくに病名を言われることも無く「眠れないの?では睡眠導入剤を出しておきますね。」と、実際に通院したのはそれ1回だけだったのですが、多少なりとも同様の症状は続き、でも病院へはそれ1回だけで、その後は行きませんでした。それから1年2ヶ月後、今また同様にイライラや悩み事が多く眠れない日々が続き、友人に相談したら「初診日は1年以上前だし保険料の未納もないし同じ不眠症で躁鬱でたびたび3日も4日も繰り返し欠勤しているようなら病院へ行って診断書を書いてもらって”傷病手当金”もしくは”精神障害者福祉手帳”もらえば?」と言われました。”精神障害者保健福祉手帳”を申請する場合、「精神障害のため長期にわたり日常生活又は社会生活に制約のある方が対象」とありますが、私の場合、もう初診日から1年以上も通院が無いのに「病院へ行ったのは1回だけでしたが同じ症状が繰り返しありました。」といったことで1年2ヶ月ぶりに病院へ行き、それでも”精神障害者保健福祉手帳”の申請は可能でしょうか?

A 回答 (3件)

失礼します。

「不可」です。今から6ヶ月後ならば可能かも知れないですが。

「精神障害者保健福祉手帳」 初診後半年で取得手続き可能という事実はあります。
しかし申請の際、医師の診断書の添付(意見書)は細かい事が記載されますよ。
診断名、症状、治療薬、治療方針、治療計画など・・・継続した通院をしていなければ医師は書いてくれない(むしろかけない)と思いますよ。
診断名も「不眠症」では審査は通らないのではないかと思います。

躁鬱病は「重度の」統合失調症と同じくらいかなり重い精神疾患ですから、審査には通るとは思いますが長期的な服薬も必要なのに病院に通院されていない。抗不安薬、抗精神病薬の服薬もない。つまり治していない。躁鬱の躁のときは、変な話覚せい剤をされているような元気さらしいですよ。自分は神だと思ったり3日以上徹夜が普通に出来てしまったり。そういった症状なのでしょうか?文面からは自己診断されただけのようですが。
本来躁うつ病は服薬しても症状が激しいので十数年、もしくは一生単位で付き合うような病気です。
発症も外的ストレスというよりかは先天性だったり思春期で診断を受けたりというケースの脳の機能障害に近いものですよ。

カウンセリングを受け、病名を判明させて定期的に通院して…半年後にようやく取得ではないでしょうか。

傷病手当金についてなんですが誤解がありませんか?
社会保険会社が「仕事が原因で発症」したと保険会社が認めた場合のみ、最長1年半基本給の6割を給付される制度で、福祉とは色合いが違います。
病院へ行って精密検査と問診で「仕事が原因」とまず医師が認定してくれなければ無理。
入社前からそのような傾向があったことなどがわかったらまず対象外です。
その後民間(合資)会社である社会保険会社はさらに厳しく審査します。実は本当にそうであっても利用できず泣きを見ている方が多いのです。そして毎月申請書を医師に書いてもらう必要があります。定期通院が終わった時点で給付も終わります。
手続きは給付期間中ずっと続きますし、バイトであれ労働している事が保険会社にわかってしまったら即打ち切り、返納なんていう事も。この制度は役所での障害者自立支援制度を取得するより難儀です。

「精神障害者保健福祉手帳」本当に簡単にもらえません。何度もケースワーカーさん、福祉課、保健所と話し合ってから手続きに進みますから。
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自立支援医療制度や精神保健福祉手帳、そして障害年金などは確かに初診日から6ヶ月とか、


一年半以上経過しないと申請できないという規定がありますが、それはあくまでその間
「治療を続けた」という事が前提ですよ。

前に受診された時にどういう診断がされていたか分かりませんし、睡眠導入剤を処方されただけなら、
「不眠症」だけの診断だったかもしれません。
その場合、当然手帳を申請することは出来ません。(精神障害ではないですからね)
今回新たに診断を受け、申請できるまでの期間を待たなければいけないでしょう。

病院側としても、何の前触れもなく1年2ヶ月ぶりの受診で「手帳の申請をしたい」と言っても、
それは難しいと言われると思いますよ。

そもそも「傷病手当金」は、病気やけがなどで仕事が出来ない間の(最長1年半)保障制度です。
精神保健福祉手帳は、分かりやすく言うと「この人は精神障害者です」という身分証みたいなもの。(気を悪くされた方、申し訳ありません)
持っていたからといって、公的な給付があるとかそういう事ではありません。税金の控除や減免とかメリットはありますが。

今はまず、仕事は休んでその間にきちんと体を立て直すことが大切だと思いますよ。
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わたしはもう10年以上通院し、休職もしましたが、対象にはなっていません。


傷病手当金は休職の際いただきました。

手帳は、2回目の診察で手帳が申請できるならば、精神科を受診する人のほとんどが申請の対象になってしまいます。
おそらくダメでしょうが、ダメモトで医師に聞いてみてはどうでしょう?

正直、そんなに安直に障害者手帳の取得を勧めるのはどうかと思います。
手帳よりも先に、定期的に通院して、きちんと治療を受けることが先だと思いますよ。

参考URL:http://www.pref.fukushima.jp/seisinsenta/specify …
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