法人税申告書に添付してある財務諸表の作成基準について教えてください。
http://www.eonet.ne.jp/~fudehige/cyuusyoukaikei. …
↑
上記サイトを見ておりましたところ、「税理士などが作成する中小会社の決算書は、税務基準による場合が多い」との記述がありました。
気になって当社の法人税申告書を改めてみたところ、添付してある財務諸表のタイトルは「計算書類」、数値も事業報告書添付の計算書類と一致していました。
当社は、会社法上の大会社ですが、金融商品取引法の適用は受けておりません。
「あらゆる日本の株式会社は、法人税申告書添付の財務諸表を会社法基準または税法基準で作成している」と理解してよろしいでしょうか?
また、作成基準が異なれば、申告書別表上の調整額も異なってくると思うのですが、実際そのように作成されているものなのでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
脇から失礼します。
>会社法基準で作成した決算書をそのまま申告書に添付し、税務基準との差額を別表で調整すればよいということかな
正解です。
税法には決算書の作成基準は存在しません。税法に存在するのは、引当金や減価償却などの「計上限度」に関する規定であり、逆に、「損金経理要件」等として、損金算入に制限のある費用については、多くの場合、会社法決算において計上することを条件にしています。つまり、会社法による法人の経営に関する主張としての決算書計上額を前提として、税法で定めた一定の枠を超える分は「税金の計算上に限り」認めない、とするやり方です。
「税法基準で作成する」とは、上記の引当金などの制限のある計上項目について、会社の会計方針に関係なく税法の限度額によって計上する(あるいは税法の基準をその会社の会計方針にする)ことを指すのであって、あくまで個々の科目の計上額の問題であり、表の構成などを示すものではありません。
金融商品取引法でも、その法律目的上、会社法とは違う基準を設けてはいますが、それは会社法に基づく計算書類を否定するものでもないし、会社法上の計算書類に代わるものでもありません。金融商品取引法に基づく報告書類として作成する財務諸表は、あくまで会社法の計算書類とは別個に存在するものです。
この回答への補足
ありがとうございます。
それでは、公開会社においても、法人税申告書には会社法ベースの財務諸表を添付しており、開示用に金融商品取引法ベースの財務諸表を作成しているということでしょうか?
No.4
- 回答日時:
>それでは、公開会社においても、法人税申告書には会社法ベースの財務諸表を添付しており、開示用に金融商品取引法ベースの財務諸表を作成しているということでしょうか?
おおむねそのとおりですが、会社が決算公告する際の財務諸表は会社法ベース(「会社計算規則」に従って作成)です。これは公告が会社法で規定されている制度だからです。金融商品取引法に定める開示は金融商品取引法で定める財務諸表(「財務諸表等規則」に従って作成)ということになります。
参考URL:http://www.azsa.or.jp/b_info/ps/kouza/kaikei_ouy …
No.2
- 回答日時:
「税務基準」とは確定申告の時に提出する決算書の作成基準です。
税務申告にはこの基準に従って作成することが法律で決められています。従って確定申告の際に「税務署へ提出する財務諸表」はすべてこの基準に従って作成されています。
しかし、株主総会などの際に株主に対して提出する決算書は、証券取引法による基準で作成することが法律で決められています。
要するに、どんな目的で使うかによって基準が異なるわけです。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
当社の税務申告書に「計算書類」が添付されていたので、
「会社法基準で作成した決算書をそのまま申告書に添付し、税務基準との差額を別表で調整すればよいということかな」
と考えたのですが・・・
あるいは、税法基準で作成したものを「計算書類」として、株主総会にも使用し、税務申告にも使っているのでしょうか?
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