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貸したお金27万円を全額支払うので。訴えを取り下げて欲しいそうです。もし示談に応じないと刑事事件として罰は与えられるでしょうが、お金が戻る保証は有りません。民事訴訟を起こして返金要求をする手間を考えると、示談に応じて全額返してもらう方が手っ取り早くていいような気もします。みなさんは、どう思われますか?
それと、貸したお金とは別に、慰謝料を請求出来ますか?
貸した相手との連絡が取れなくなって、相手の素性を調べると、偽名であることがわかり、いろいろ調べたり警察に被害届を出したり、手間と時間が掛かっています。そのことで慰謝料を請求出来ますか?
その場合は、いくらぐらい請求出来ますか?

A 回答 (3件)

示談金というのは揉め事を解決する為のお金、許す事へのお金なので


貸したお金とは別物です。
したがって、貸した27万の一括返済と、示談金10万円、合計37万を支払うならばこの場で示談をする。
というような方法が一般的で、
その示談金の中には慰謝料なども加わってる事になるので
あなたが慰謝料代わりと考えて妥当だと思った金額が示談金となります。

あなたの望む金額と相手が提示した金額が違うならば
示談をしなければ良い、訳なので
無理に示談する必要はありませんし
示談をしなくても貸したお金の返済要求は出来るので
貸したお金27万だけで示談するかしないかは、あなた次第です。

裁判の手間や確実に返済される確立を考慮しつつ
貸したお金を返してもらう事で許すのか
慰謝料も込みで返済して欲しいのかを考えてください。

示談金の目安としては
相手の地位や財産のあるなしで大きく違うものですが
一般的な人を例にすると
相手を殴って怪我をさせた場合での傷害罪適用時で
だいたい10万~20万程度が示談金の相場になります。

その辺の金額を目安に、あなたがこの金額ならすべて水に流せる。
と思った金額が示談金なのでその金額を相手に提示してみましょう。
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小額になりますから慰謝料までは難しいですが、示談に至るまでの貴方がかけられた費用を賠償金の名目で請求は可能ですが、あくまでも実費です。


上乗せになると、相手は却って不貞腐れて裁判でも何でもしろ・・・ で、長引くでしょう。
ご質問のような案件が良く見られますが、これは、貴方が被害者と言う以前にお人よしの性格が事件に巻き込まれたのですから、自戒のための勉強代と考えるべきです。
騙される方がいけません。
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27万で示談と言っているのだからそれを受け入れた時点でそれ以上は請求できません


示談した後にあなたが請求すれば逆に恐喝で訴えられるかも知れません
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