有限会社(1人役員)を経営していた父が長期療養の後亡くなりました。
入院直後に関与していた税理士の勧めで会社の休業届けは税務署に出しております。
私は約30年前に両親の離婚で母の籍で父とは別籍となっています。
倒れるまで疎縁で交流はなかったのですが、倒れた直後に連絡があり最後まで看取ることになりました。
現在に至るまで何をどうしていたかも不明ですし、区分登記された若干の不動産以外に資産もほとんどありませんし、逆に会社の陰の負債や連帯保証人などの有無も不明ですので相続放棄するつもりです。
会社の解散は株主総会を開かないとできないと聞きましたが、相続放棄すると株式も相続しないことになります。
このような場合、会社とそのまま放置してよろしいのでしょうか?
放置できないとすれば、どのような手続きをが必要なのでしょうか?
(若干の不動産は国などに没収されても良いつもりです)
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
既に回答ありますように相続放棄しますと相続人は次ぎの順位者となります。
しかしこれは戸籍には記載されませんのであなたが関係者に相続放棄受理通知書を見せないかぎり関係者は分かりません。
会社のことですが、株式が相続されませんので当然会社の変更登記は出来ずそのままの状態で放置されます。
税務署はそのことを知りませんので申告書を送付してきましたら、相続放棄受理通知書の写しを添付して申告書を送り返してください。
相続人捜しは税務署でやっていただくことになります。
しかし現実税務署もそこまで暇なわけでもないので、休眠扱いにすると思います。
通常会社が倒産した場合もわざわざ解散登記で無駄な費用をかけず放置する場合が多いです。
何年か申告書を税務署は送付しますが、申告が無い場合は休眠扱いとしてます。
これは会社設立登記をしても1年以上会社が存続するのは数割という実態からくるものです。
税理士は立場上法律どうりのことを言うかと思いますが次ぎの順位の相続人を捜すか相続人がいない場合の相続財産管理人選任手続きは相続人でないあなたがする仕事ではありません。
ですので会社に関することの税理士との契約は解除してください。
不動産についても固定資産税納付通知書が来ましたら同じように送り返してください。
そのかわり相続人がいませんと競売手続きに入ると思いますがそれはそれでいいのですよね。
この回答への補足
mk1946さま
ご教示ありがとうございます。
不動産も含めて相続しないことにしようと思ってます。
相続の次の権利者になる祖父は他界しております。
その次の2人の叔父も放棄の予定です。
なんから通知がくれば相続放棄受理通知書の写しを返送することで
会社をそのまま放置しても問題が無いと理解しました。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
>2人の叔父も放棄の予定です。
相続人全員が放棄しますので相続財産管理人の選任と移ります。
申立人は裁判所のホームページによりますと、利害関係人(被相続人の債権者,特定遺贈を受けた者,特別縁故者など)となり、現在の債権者は固定資産税を課税している地方自治体となります。
通常債権者がいてその人から選任届けをしますので、地方自治体による選任は経験ありません。
ですが税金は必ず徴収するシステムとなってますので法律で定めがあるはずです。
2人の叔父の相続放棄が完了しましたら市区町村の資産税課に全員相続放棄して相続人がいない旨を言って後の手続きを地方自治体にまかせた方がいいでしょう。
放棄した不動産は相続財産管理人に引き渡すまでは相続放棄者の管理義務がありますのでその点注意が必要です。
誰も住んでいなければ現況のままでいいと思います。
不動産の管理義務でトラブルが生じても困りますので、早めに相続放棄して地方自治体に引き渡した方がいいてしょう。
No.1
- 回答日時:
相続放棄するなら、質問者は、ほとんど何もできません。
放棄予定者は、株主総会へ出席できません。
株主権を行使すると、単純相続したことになる。
入金は預かる。 そのまま、相続財産管理人か清算人に引き継ぐ。
裁判所に清算人を選任してもらう。(こちらが正式)
出金は、相続財産管理人か清算人の選任あるまでまってもらう。
この回答への補足
akak71さま
ご教示ありがとうございます。
相続は祖父、叔父叔母まで関係するようですね。
祖父も無くなってます。2人の叔父も放棄予定です。
相続権利者がすべて相続放棄した場合は、
正式とお書きの『裁判所に清算人を選任して清算する』を実行しなくてはいけないのでしょうか?
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