
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
2代目cyou-obakaです。
#1さんの回答に追加する事項として、以下に回答します。
#1さんの指摘する令第123条第2項は、屋外非難階段に対する規定であり、屋外直通階段には適用されません。
非難階段と直通階段の差異を確認する必要がありますね!
貴方が本件で質問対象としている建築物が、令第122条(非難階段の設置)に該当する場合は、令第128条の敷地内通路(幅員1.5m以上)設置規定に該当します。
また、令第128条の屋外への出口の位置が、屋外階段の位置に成るか否か?は、建物の計画に依って判断が微妙に異なると思います(審査側の判断要!)。
あなたの質問内容から判断するのは難しいですが、屋外階段が単なる直通階段(令第122条の対象外)であれば、建物内部の廊下等の非難経路を通る事には支障はありません。
但し、歩行距離の規定がありますのでチェック要です。
以上です。
この回答へのお礼
お礼日時:2010/01/26 23:20
屋外避難階段ではなく屋外階段ならやはり問題ないですか!まさにそこが気になっていました。またいろいろと確認しなければいけませんが、一つすっきりしました。ありがとうございます。
No.1
- 回答日時:
建築基準法施行令より
「(敷地内の通路)
第百二十八条 敷地内には、第百二十三条第二項の屋外に設ける避難階段及び第百二十五条第一項の出口から道又は公園、広場その他の空地に通ずる幅員が一・五メートル以上の通路を設けなければならない。 」
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25SE338.htm …
上の「第百二十三条第二項の屋外に設ける避難階段」とはマンション・アパートなど「共同住宅」における屋外避難階段のこと。
「第百二十五条第一項の出口」とは用途によらず屋内避難階段から屋外に出る出口のこと。
です。
要するに、避難階段から敷地外(道路など)に避難する経路として巾1.5m以上の屋外通路が必要です。
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