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一人暮らしの78才になる母が、高額なふとんを買わされていました。ここ2年の間に業者が6回やってきて、合計235万。全部その都度、郵便振込みで支払っています。母は違う業者にも4年前同じように高額なふとんを買わされており、そのときは私が気づきローンを解約させました。でもすでに支払ってしまった180万は戻ってきませんでした。
もう二度と業者も来ないだろうと思っていたのですが、今回の業者が前回の業者の名前を出し「そのふとんを持っていたらまたその業者が来て高いふとんを売りつけられる。自分が引き取って二度と来ないように連絡してあげる」と言ってきたようです。母は認知の検査も受けましたが認知ではないようです。2月の下旬に消費生活センターの人に中にはいってもらい、話合いをしますが、消費生活センターの人には契約書の不備は全くないから、勝ち目はないと言われています。弁護士に任せられればいいのでしょうが、母の預金もほとんどなく無理な状態です。無料の法律相談にも行きましたが、悪質な販売だから、相手がそれを言われるとつらいというところをつけばいい、専門家に依頼しなさい」と言われるだけで、細かいところは教えていただけませんでした。なんとかお金を返してもらいたい。同じような経験をされて相手からお金を戻してもらった方、法律の知識のある方、ぜひアドバイスをお願いいたします。

A 回答 (2件)

「消費生活センターの人」はその道の専門家です。

その専門家が契約書や状況を知った上で、「勝ち目がない」というのですから、ひっくり返せるのは、それ以上の専門家が同等以上の情報を得た場合だけです。ここでこれだけの情報で相談しても無駄です。無責任に大丈夫と言うだけなら誰でも出来るでしょうが。

 センターに相談して、センターがその業者と話し合いをしてくれる以上、まずはセンターに任せて結果を待つことをお勧めします。他に話しを持って行くのは、結果が出てからにするか、センターへの依頼を取り消してからにするのが筋と考えます。焦ってバタバタあっちこっちに話しを持って行けば、取り返せるというものではありませんので。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/01/29 08:44

マスコミに言えば、大喜びで協力してくれるんじゃないですか。


日テレのイマイさんとか。
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この回答へのお礼

それも考えています。ありがどうございました。

お礼日時:2010/01/29 08:45

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