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個人格(自営業)の場合、法人格(株式会社)と契約を行う際は、契約内容を明文化して文書による契約書作成を依頼することはできますか?

また法人格はこういった依頼を断れない法律(会社法?)はあるのでしょうか?

A 回答 (1件)

法人とは法律により人格を与えられていると考えられた方が分かり易いですよ



取引などはあくまで「個人対個人」...それでは不都合なので「組織に人格権を与えられている」

そう考えれば分かり易いです

で、今回の場合ですが

・「契約書はどちらが作成しても問題有りません」

貴方が作成し、相手に署名して貰えばそれで構わないわけです

>契約内容を明文化して文書による契約書作成を依頼することはできますか?

構いませんが強制は出来ません

相手が面倒なら作成してくれないだけのことです

法人同士で、継続して数百万円の取引をしていても契約書無しの場合も多いですよ

「契約」...口約束も契約
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この回答へのお礼

参考になりました。

お礼日時:2010/01/30 11:46

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