No.4ベストアンサー
- 回答日時:
第一順位の質問者さん姉妹が、相続放棄すると、
第二順位の直系尊属がすでに他界しているのであれば、
おっしゃるとおり、第三順位の亡父の兄弟姉妹に相続権がうつります。
意思表示できないなら、入所施設と相談してすぐにでも
成年後見人他(どの制度の利用になるかは程度による)をたててもらい、相続放棄の手続きをしてもらうことです。
いずれも家裁のお世話になるでしょう。(ただしそれぞれの住所地の家裁)
手続きが滞りそうであれば、亡父住所地の家裁にいって相続放棄するための3ヶ月の期間を伸長してもらってください。
No.3
- 回答日時:
相続人の第一順位は、配偶者とその子供です。
子供がいない時は第二順位の両親となります。
両親が既に亡くなっている場合、始めて第三順位の兄弟姉妹が相続人になります。
質問ではお子さんがいますので相続人はあなたと遺児二人です。
叔母さんは相続人ではありません。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
お父様が亡くなられたとの事ですので、もしお母様が生きておられたら配偶者相続人になりますが、お母様が既に亡くなられていますので、その配偶者相続人としての地位は伯母(母の姉)に継がれることにはなりません。
お母様の相続分については、代襲相続のケースには入りません。
まず、相続人が誰であるかの判断が違っているのではないかと思われます。
NO1さんが仰るように、一度、法律職の方の意見を訊かれたらいかがでしょうか。
役所が開催している無料相談会でも良いかと思います。
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