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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
No.1の方の補足です。
いわゆる権利書とは登記済証のことです。再発行は出来ません。
自宅を売るときや,自宅を担保にお金を借りるときなどに必要ですが無くなってしまったときは保証書を作成して登記を申請します。ですからそれまでは保証書が必要ではありません。また,保証書は公証役場で作成するのもではありません。自分で作るか難しいようだったら司法書士に依頼して作成してもらいます。
万が一,お父様が亡くなった場合は相続の登記を申請することになります。この場合に保証書を作成する必要はありません。
相続の登記完了と同時に新たな登記済証つまり権利書が出来ます。
権利書はそれほど重要な書類ではありませんので捨ててしまったからといって心配しないで下さい。
この回答へのお礼
お礼日時:2003/06/03 23:49
ご回答ありがとうございました。とても役にたつ情報でした。父が倒れた上に、これで母は相当落ち込んでいましたが、ご回答いただいたおかげでどうやら立ち直ったようです。本当にありがとうございました。
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