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母が数年前、誤って自宅の権利書を破って捨ててしまいました。母が言うには同じような内容の書類がもう一通あったので、ややこしいからということなのですが、権利書はそんなに簡単に処分するものではないですよね?
今回父の入院に際し、そういった話が出てきたのですが・・・。

●権利書はどんなときに必要か
●再発行は可能か
●再発行する際の手続き方法
●名義は父ですが、父は入院状態です
 万が一の際や、本人が手続きできない場合はどうなるの でしょうか?

アドバイスをよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

No.1の方の補足です。


いわゆる権利書とは登記済証のことです。再発行は出来ません。
自宅を売るときや,自宅を担保にお金を借りるときなどに必要ですが無くなってしまったときは保証書を作成して登記を申請します。ですからそれまでは保証書が必要ではありません。また,保証書は公証役場で作成するのもではありません。自分で作るか難しいようだったら司法書士に依頼して作成してもらいます。

万が一,お父様が亡くなった場合は相続の登記を申請することになります。この場合に保証書を作成する必要はありません。
相続の登記完了と同時に新たな登記済証つまり権利書が出来ます。

権利書はそれほど重要な書類ではありませんので捨ててしまったからといって心配しないで下さい。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。とても役にたつ情報でした。父が倒れた上に、これで母は相当落ち込んでいましたが、ご回答いただいたおかげでどうやら立ち直ったようです。本当にありがとうございました。

お礼日時:2003/06/03 23:49

権利証は、売買するときなどに必要です。

再発行は認められていません!但し、登記をしたことがある大人2名が印鑑証明を添えて保証書を作成すれば権利証の代わりになります。公証人役場へ行って手続きをしてみてはいかがですか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。再発行は無理なんですね。保証書については検討したいと思っています。ありがとうございました。

お礼日時:2003/06/03 23:51

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