プロが教えるわが家の防犯対策術!

私の家の前には、この家の土地であるが
近所の人も通れる私道がある。
区画整理で新しい通りができたのであるが、
親父が、わざわざ遠回りしなくても
ここを通ればいいと、
近所の人が通れるように道にした。
道と庭にはブロック塀を設けている。

さて、もうかなり前になるが、
前の隣の家が増改築したとき、
境界ギリギリに増築したものだから
その私道の上まで屋根が張り出して
いることに気づいた。
(わたしは、しばらく学生でこの家にはいなかったのだが)
(たまたま大雪でツララから滴るしずくが道の真ん中に落ちて気づいたのだ)
親に聞くと、初めてその存在を認識したのだ。

私道とはいえ、
一応、我が家の土地の上である。

なにも、壊せというわけではないが、
法律的な解釈はどうなのか知りたくなったのである。
(別段、進んで不仲になろうとは思っていない)
(ひとつ加えるなら、この隣家、土建屋である)

10年そのままであれば、
容認していると文章を見つけたが
実際どうなのかと。


詳しい方、ぜひ、ご教示願います。

A 回答 (3件)

この手の問題は確信犯ですね。



「10年も壊せと言わなかったのだから、庇の下を境界と認めていたと理解していました」といけしゃあしゃあと言いますよ。

隣人とのトラブルは気づいたら早急に。
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この回答へのお礼

”この手の問題は確信犯ですね。”

そうでしょ。
土建屋のくせに知らないとは言わせない。
でも、まぁ、こっちが素人だから。

そうそう、
近所の親戚が
一言、言ってやるぞって。
断る理由も無いが、お願いしますともご勘弁とも
話はしなかった。

近所の噂ほど、
住みにくくなることを私は目の当たりにしたことがある。

様子見にすることに。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/02/04 09:27

詳しくはないですが、以下のように思います。



・建築当時、隣家には越境しているという認識があったかもしれないが、10年も経ってしまった今となっては、今から壊せというのはちょっと酷。
・ただ、土地を使わせているという事実にかわりはない。よって、地代を請求することはできる。
・隣家が越境している部分に、土地の時効取得はない。屋根が越境しているといっても、その下の地面を実質的に占有しているのはあなたの方だから。
・隣家が、建物を建て替えたときに、再び越境した建物を建てる権利が無いのは当然。

私なら、ただで使わせてあげるというかわりに、越境の事実を認めますという内容の念書をとっておくことを考えますね。
その下の地面も自分の物だといわれないように。
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この回答へのお礼

"隣家が、建物を建て替えたときに、再び越境した建物を建てる権利が無いのは当然。"
なるほど。
息子には、私の目が白くなるコロ伝えておきます。

お礼日時:2010/02/04 09:19

詳しくなくとも明らかです。


すなわち、隣の家は「違法建築」です。
どんな建物でも、たとえ庇だけといえども、自分の敷地(借地でもいいけど)から出っ張ることは許されません。
建築物を建てる際には必ず「建築確認申請書」という書類と図面を提出し、その図面通りに竣工したかどうかの竣工検査を行うことになっています。隣の家はその両方が正しくされていない可能性があります。
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この回答へのお礼

”「建築確認申請書」という書類と図面を提出し、その図面通りに竣工したかどうかの竣工検査を行う”
ふむふむ、違法は違法なんですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/02/04 09:12

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