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著作権のことでお聞きしたいのですが、
雑誌内で映画やCDを紹介するために
ジャケット写真や映画のワンシーンの画像を掲載する場合、
1作品づつ、その映画やCDの著作権元へ確認をとらなければいけないのでしょうか。

また、ネットから画像を探して掲載するのはアウトですよね。
自分の所持物を写真に撮って掲載するのは、どうなんでしょうか。
その場合も著作権表示をいれなければならないのでしょうか。

無知で大変お恥ずかしいのですが、ご指導宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

ご質問の内容から、著作権の制限規定(著作者に許諾無く使用できる場合)に近いものとしては、


「引用」と
今回の改正により追加された「美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等」(要は美術の著作物や写真の著作物を販売する際に商品画像を掲載すること)ですが、
後者は販売ではなく紹介ですので、該当しないと思います。

では、「引用」に該当するかどうかですが、
画像の使い方や、記事の内容にもよると思います。
なにか、記事のテーマがあって、その内容を補足するために使用するのであればいいのですが、主目的が「紹介」ということなので、個々画像が主となって、その説明文が記載されるということであれば「引用」に当たらないと判断される可能性が高いと思います。

というわけで、
>1作品づつ、その映画やCDの著作権元へ確認をとらなければいけないのでしょうか。
そうしたほうが無難でしょう。
ただ、商品紹介ということであれば、結構簡単に許可がおりることも多く。場合によっては、写真のデータを無償で提供してくれるということもあるようです。

>自分の所持物を写真に撮って掲載するのは、どうなんでしょうか。
その場合も著作権表示をいれなければならないのでしょうか。

その写真の内容や、写真の使い方にもよると思いますが、著作物そのものの写真で、その著作物を紹介するということであれば、著作権者に許諾を得る必要があります。
例えば、記念写真の後ろにとある画家の描いた絵が移りこんでいたといったような場合で、「スタッフの皆さんとの記念写真です」といったような場合は、その画家に無許諾でも許されると思いますが。
同じ写真を使っても、「これが画家○○の描いた絵です」と紹介する場合は著作権者に許諾を得なければならないと思います。
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この回答へのお礼

早急なご回答、大変有り難いです。
なるほど、基本的に紹介するというスタンスであれば許諾が必要なのですね。大変勉強になりました。

学生に好きな映画や音楽をきくという取材を行ったのですが、
そこで挙げられたものの画像を掲載するつもりでおります。
この場合は引用に当たるのでしょうか...。

画像数がとても多いので許諾を得るとなると大変だなあと途方に暮れております^^;

お礼日時:2010/02/02 20:58

No1です。



> 学生に好きな映画や音楽をきくという取材を行ったのですが、
> そこで挙げられたものの画像を掲載するつもりでおります。

うーーん、かなり微妙ですね、実際にできたものを見て判断するしかないようにも思いますが。
記事全体として、学生の好きな「映画や音楽を“紹介”する」という内容であれば、引用にならない可能性が高く、「学生に好きな映画や音楽を聴き、その“聴いたこと”を記事にした」ということであれば、引用とされる余地もあると思います。
ただ、その場合においても、CDのジャケット写真や映画のワンシーンを掲載する必然性があるかどうかです。単に「○○(アーチスト)の××って楽曲が好きです」という記事にアルバムのジャケット写真を載せる必然性は無いと思いますがいかがでしょうか?

市販のCDや公開された映画であれば、発売元や配給先は調べればすぐわかります。どうしても著作権者がわからなければ、文化庁長官に申し出て裁定を受けることもできますので、試用するすべての画像について著作権者の許諾を得ることは不可能ではありません。
数が多くて大変というのは、利用する側の論理で、「赤信号が長すぎるから待てずに進入した」といっても道路交通法違反であるとには違いないですよね(おわかりだと思いますがあえて)

まぁ最終的な判断は裁判所で決着をつけるしかないので、そのつもりがあれば、「私は引用だと判断しました」と言い切って無許可で掲載するのは自己責任でお願いします。
もちろん、著作権者が何も言ってこなければ裁判にもなりませんし、よほどのことが無い限り、(失礼ですが)大手でないフリーマガジン程度にクレームを入れることも無いとも思います。

ただ、著作権者にクレームを入れられる可能性がまったく無いわけではないし、仮にも、「出版」という著作権ビジネスをしている以上はそれなりの手続きをしたほうがよいと思いますので、
>そうした(個々の著作権者すべてに許諾を得る)ほうが無難でしょう。
と言うしかないのですが。

参考までに、引用の要件について
著作権法上は
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。(著作権法43条1)

判例上は
既に公表されている著作物である
公正な慣行に合致する
報道,批評,研究などの引用の目的上正当な範囲内である
引用部分とそれ以外の部分の主従関係が明確である
カギ括弧などにより引用部分が明確になっている
引用を行う必然性がある
出所の明示が必要

とされています。
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この回答へのお礼

二度もご回答有り難う御座います。
少しお礼が遅れてしまい申し訳ございません。
すごく判断ラインが曖昧なんですね...
ご回答を見た限りでは、今回の記事は引用にはあたらないかと思います。
記事内容は少し考え直すことにします^^;
これを機会に著作権についてもっと勉強しようと思います。
とても丁寧なご回答、有り難う御座いました。

お礼日時:2010/02/03 23:40

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