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連帯保証について質問です。

会社勤務時代に勤務先の借入金の連帯保証人になっていた方がいます。
今後、この会社に万一の事があった場合、連帯保証義務も、無条件に相続するのでしょうか?

1、相続人が、銀行等への保証を拒む事は出来ませんか?
2、連帯保証義務は、当該借入金が返済されない限り、相続等があっても永久に引き継がれるものですか?
2、拒めないとしたら、どんな方法が有効でしょうか?
 
案としては、事前に親族に財産を移しておき、相続については限定承認をしたらどうかと思います。

配偶者への贈与や相続税の精算課税の利用は、連帯保証対策として有効でしょうか?

A 回答 (9件)

#1追加


保証人に請求された事例
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5638068.html

競売実施後、残債務があるため
月々1万円を支払っている人も知っています。
多分永久に返済は終わらないと思います。

簡単に債権放棄はしないと思います。
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NO.7です。


検索したら下記のサイトが出ました。もうご存知かもしれませんけど、、。
http://www.souzoku123.net/sub_1440.html

債権者取消権による訴訟に成功したことがある経験から申し上げますと、やはり不動産の譲渡が調査対象になると思います。預金の移動、債券等の有価証券の移動は債権者が把握しにくく、追求時には費消されてる可能性大だからです。
知ってる限りでは相続発生前の相続放棄はできないようですから、連帯保証人の相続人に保証債務の存在を知らしめておき、手続きを忘れないように釘を刺しておく以外にはないように感じます。
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この回答へのお礼

御紹介いただいたサイト、早速拝見させていただきました。

連帯保証逃れについては、御子息だけでなく、親や兄弟姉妹も相続放棄をしなければならない事、大変参考になりました。

限定承認の効用についても言及してあると、かなりの疑問が払拭されたのですが…

いずれにしても、いただいたアドバイスを参考にして、少しでも第三者保証人に実害が及ばない道を模索したいと思います。

大変に、有難う御座いました。

お礼日時:2010/02/04 15:38

ふっと多くの回答、補足、お礼を読みました。


失礼ながら質問内での「相続」という言葉の使い方が違ってませんか。
法人が倒産して、解散しても相続は発生しません。
相続とは自然人が死亡したときの用語です。
債務が引き継がれるべき状況にあれば、税法的には「承継(国税通則法5条)」、私法的には保証人・連帯保証人への追求、債権者取消権、詐害行為取消権などの行使がされるわけです。

法人債務の保証人・連帯保証人になってる方が今いる。
法人が倒産して、その債権者が取り立て行為をする際には保証人や連帯保証人に請求がくるでしょう。
その請求がされてる方が死んだときに、その債務を相続するかどうかは相続人が選択できます。

質問文にあるように限定承認してもよいでしょう。

財産を他人名義にするのは個人の自由です。
贈与税を払ってでも財産を人に譲りたいという自由はあります。
「配偶者への贈与や相続税の精算課税の利用は、連帯保証対策として有効か」と聞かれてますが、失礼ながらピントがずれておられます。
失礼な言い方の理由を言います。

自分が住む居宅土地を持ってる方が、連帯保証人としての追求をされると家を差押される等で処分されてしまうと思い、第三者に贈与したとします。
贈与税を払います。暦年課税や相続時精算課税の選択が可能ですが、条件があえばどちらでも良いでしょう。
さてこの不動産の贈与行為が唯一の財産の処分だから詐害行為だといわれる可能性があります。
「あいつの家を売れば俺の貸付金が回収できるのに、その前にあいつは家を他人に売りやがった。そんな行為は無効だ」と言い出されるということです。
裁判沙汰になります。
ここで「税務署長に贈与税の申告をしてる」ことは、詐害行為かどうかの判定に関係ありません。
贈与税の申告をして納税をしてるから、詐害行為ではないという主張はできません。
贈与は事実であって、それに基づいて自主申告をして納税してるというだけです。
税務署長が「その贈与は詐害行為ではありません。」という認定をするわけではありません。

閑話休題

連帯保証人だと本人と同様の債務を負います。
催告の抗弁権(注1)や検索の抗弁権(注2)がありません。
連帯保証人になるには相当の覚悟が必要だという意味ですね。

連帯保証人として請求を受けてる人が不幸にも死亡したら、相続人は相続放棄ができますし、限定承認もできますね。

有効手段としては。
連帯保証人になった時点で覚悟がいる話です。
後の祭りですね。
幸いに連帯保証人の相続人は、既述のように相続放棄ができます。

注1 本人に請求しないでも連帯保証人に請求できます。保証人の場合には、債務者本人に請求をしてないと保証人に請求することができませんが、連帯保証人には「まず本人に請求してくれ」という抗弁権がありません。

注2 本人の財産調査に着手して、それでもないなら保証人の財産を捜して差押等をするわけですが、連帯保証人の場合には、本人の財産への着手をしてなくても財産の調査等が開始されます。
「おいおい、本人の財産の調査や差押を先にしてくれよ。おれの財産に手をつけるのはそれからだろう」というのが検索の抗弁権ですが、連帯保証人にはこの検索の抗弁権はありません。
実務としては、他回答様がいわれるように、まずは本人財産へ手がつけられ、それでも足りないときは連帯保証人の財産の処分になるでしょうが、その場合でも勝手に財産を処分されないように差押がされるでしょう。本人の財産がまだ残ってるのに、連帯保証人の財産が全部処分されてしまったということもありえることで、違法ではありません。

この回答への補足

御丁寧なアドバイスをいただき、有難う御座います。

質問の文言に不備がありましたが、相続人とは連帯保証人(個人)の相続人を指したつもりでした。

この連帯保証人は、昔 役員であった会社の借入金に対し連帯保証を行っていましたが、随分前に退職し年金暮らしです。財産も、ごく僅かです。

しかし、その連帯保証人の御子息が連帯保証の事実すら知らずに安易に親の財産を相続をしてしまうと、最悪、子供が築いた財産まで差し押さえになる恐れがあると思い、相続放棄を検討したいと思います。

勿論、未だ主たる債務者(法人)が倒産しているわけでもなく、今後も永続発展の努力をするつもりですが、何分この御時勢で万一の事も想定する必要があります。連帯保証人の相続が発生している訳でもないですが、それだけに詐害行為を疑われる前に、早めに、僅かばかりの年金暮らしの連帯保証人の財産を移し、万一の場合には相続放棄が出来る準備をしたらどうかと思っています。

補足日時:2010/02/04 12:09
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また追記します。



政府系金融機関の借り入れですと長期返済ですので第一順位で担保物件の処分により債務返済が出来ませんと融資しません。

銀行の事業資金ですと短期返済ですので、相続に絡む問題ではありません。

借り入れ状況を把握しませんと、問題の所在がはっきりしません。

この回答への補足

何度も追記してアドバイスをいただき、有難う御座いました。

個人的には、セーフティーネット貸付を上手く活用出来ないか興味があります。
一般的には、銀行の追加融資は難しい状態ですが、金融機関も金融庁の行政指導如何で融資姿勢が変わると聞いています。

私なりに調べてみたいと思います。

補足日時:2010/02/04 21:40
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追記します。



投稿を終え質問に戻りましたら沢山の回答がなされいました。
それぞれ教科書どうりの回答ですが、倒産における任意売却による債権回収を経験したことのない人たちの回答です。

銀行の債権回収は、先ほども書きましたように、銀行の信用を傷つけない程度でなされるのが基本で、教科書どうりは行われません。

仮に1億3千万円の債権があり、担保物件を1億円で任意売却した残りの3千万円は債権放棄してしまうのが通常です。

3千万円を回収するか、担保提供していない人をみぐるみ剥がして銀行の悪評をたてるかという判断になります。

この判断は銀行内部の担当者の一存で決まります。
そこで弁護士が債権放棄するようせまり、債権放棄の一筆をとるか否かは弁護士の力量です。

あなたの質問文には銀行と書かれてありますので、そのまま受け止めますと銀行は担保で返済受けることを基準にして審査し融資してます。

他の回答者の皆さんは担保物件の売却による債務返済ということを無視して回答しております。
あなたの質問に答えられるのは倒産処理をしている人間か現実に倒産した人と弁護士だけなので、ごく少数の人しか銀行業務については知りません。
銀行員はこうした事実を自ら発言はしません。

当該債務が担保物件の任意売却で返済されればなんの問題も生じません。
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連帯保証債務ですが、銀行への保証を拒むことは出来ませんし、連帯保証契約の解除も銀行は受け付けません。


連帯保証人の地位をはずすには、銀行からの再融資を受け既存の債務を無くすしかありません。

連帯保証債務は債務者の債務不履行に始まり担保物件の競売により、債務が消滅しない場合銀行より請求されます。
従って債務者が返済出来るのであれば問題は発生しませんし、債務不履行になった場合もいきなり連帯保証人に請求されるわけでなく、まず債務者の資産及び第三者の担保物件の任意売却が行われます。
ですから、当該債務の担保が担保物件の第一順位なのか第二順位なのかで全く話しが異なります。

担保物件の登記情報を調べて、担保評価と優先弁済で銀行に返済出来るかの調査をまずしてください。
融資が最近なら担保割れしてませんので担保物件の任意売却で債務返済が出来ます。
しかし融資がかなり以前ですと、融資の時の審査基準となる担保評価の物件の価値が下がり担保割れしていますので注意が必要です。

こうした調査は不動産業者に取引価格を聞くことから始まり、登記情報をもって司法書士に相談しませんと詳細なことは分かりません。

仮に担保割れして連帯保証債務の請求に対抗するたため名義変更をしようということですなら、婚姻20年の配偶者贈与や相続時精算課税制度の適用を受け、国税の贈与税を非課税にした贈与が出来ます。
これは民法の詐外行為に当たりますが、銀行も社会の評判をきにしますのでなりふり構わずの法的手段には出ないのが一般的です。
現実としては、通常の銀行は担保物件以外の物件には手を出さないのが普通です。
連帯保証ということで構わず請求して、どんどん競売すれば債権回収出来ますが、血も涙も無い銀行と悪評がたち、銀行の信用を無くしますので教科書どうり請求出来ないのが実情です。
連帯保証人として担保提供していればこれは後の祭りで債務者の真面目な返済に期待するしかありません。

質問には連帯保証人として担保を差し出しているのか否か、債務はいくらの担保物件で優先順位何番かという最も基本的なことが書かれてませんので、一般的な回答しか出来ません。

教科書的にはあなた言う債務は存在しますが、実際には新聞報道でご存知のように銀行は大量に債権を放棄して消却してます。
ですので債権があるからといってなんでもかんでも請求するとは限りませんが、それを知っているのは支店の支店長と次長と金額によれば本部の融資担当のみとなります。

まずは債務不履行になった時の債務返済の状況をお調べください。
それから一応万が一に備えての対処の方法を司法書士に相談してください。

この回答への補足

御丁寧な回答をいただき有難う御座います。

今回想定しているのは、かなり古い銀行融資で、第三者保証人が10人近くいるケースです。
推測するに、経営状況の厳しい時代に、担保物件も無く仕方が無いので役員や親族等の第三者保証を銀行に言われるままにつけた名残だと推測します。(最近では、これほど多くの第三者保証を取るケースはまれです。これらの第三者保証人の財産については抵当権等は設定されておらず、殆どが年金暮らしです。)

経済状況の厳しい中で、経営者が財産処分して自己破産することも具体的な選択肢として入ってきますが、既に年金暮らしの方の御家族の住む自宅まで競売にかけられる事が想定されれば、本来は選択肢に入れてはならない死亡保険金の活用まで頭をよぎる事になります。

直ぐにその銀行融資を返済できれば良いのですが、そうもいかず、これらの第三者保証人のリスクを回避する為に、第三者保証人の財産を早めに移し、相続放棄か限定承認によって、せめてその第三者保証人の相続人にまでリスクが及ばないようにしたいと思っています。

補足日時:2010/02/03 22:42
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>今後、この会社に万一の事があった場合、連帯保証義務も、無条件に相続するのでしょうか?



会社に万が一の事があった場合の為に、金融機関は連帯保証人をとってるのです。よって万が一の場合は請求がきます。

>1、相続人が、銀行等への保証を拒む事は出来ませんか?

相続放棄をする以外に、法的に免れることは無理です。

>2、連帯保証義務は、当該借入金が返済されない限り、相続等があっても永久に引き継がれるものですか?

基本的にそのとおりです。

>2、拒めないとしたら、どんな方法が有効でしょうか?

相続放棄しかありません。

>案としては、事前に親族に財産を移しておき、相続については限定承認をしたらどうかと思います。

まずその会社が潰れるなどして、連帯保証債務が金額で確定してその後に亡くなった場合ですが、その亡くなる直前に財産を移すような真似をしても無駄です。

これは要するに差し押さえ逃れの「財産隠し」になるわけですが、そのような行為を「詐害行為」といって、債権者の回収を妨害する悪意の行為とされており、債権者より「詐害行為取消権」を行使されれば、分散させた財産を裁判所命令で元に戻すことになります。

まだ会社が潰れてない場合は、故人の財産をどこにどうしようと自由です。
ただし相続人が故人の財産を相続するなら、同時に連帯保証人の立場も相続しますので、将来その会社に万が一の事があれば、その時に請求を受けるでしょう。

相続するとは故人のすべて引き継ぐことです。プラスだけもらってマイナスはいりません、は通らないのです。
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連帯保証は、相続時にまだ返済不能でない場合には保証すべき債務の金額が確定しませんので、負債として相続税計算の際、計上することができません。



つまり財産上の債務は相続の対象にならず、連帯保証の地位のみが相続されるということです。

ですから、こうなった場合は債権者に、連帯保証人の変更をしてもらうか、相続放棄をするしか方法はありません。
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1,無理


2,そのとおり

詐害行為の取り消しがあります。 具体的には不明です。
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