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賃貸借の問題です。

A は居住用のマンション1 棟を所有しており、B はその1 戸を借りた。この場合につ
き、以下の記述のうち、適当なものはどれか。
1. A がそのマンションをC に売却した場合には、B は賃借権の登記をしていなければ、Cの立ち退き請求に対して賃借権を主張できない。
2. A が現在居住している建物を売却して、B に賃貸した部屋に住もうとした場合には、A には正当事由があるから、AはB に対して解約の申し入れをすることができる。
3. B が起業をして、その部屋を事務所用に改造し、事務所として使用した場合には、A は賃貸借終了のときに原状回復を請求できるにとどまり、解除をする余地はない。
4. A の許諾を得た上でB はサンルームを設置した場合に、賃貸借終了のときにB はそれを買い取ることをA に対して請求することができる。


答えは4だと思うんですが、根拠がいまいちです・・

分かる方いらっしゃいませんか?

A 回答 (2件)

問題文そのものをアップして、回答を求めるのは規約違反に抵触します。

他の質問も同様です。
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結構前に規約変わったよ。

今では質問丸投げオッケーなんだな。

回答は、別のアカウントでした別の質問についているから良いでしょ(つか、いくら別アカウント使っていると言っても同じ質問をマルチで投稿する方が規約違反だがな)。
1は借地借家法に規定がある。
2も借地借家法に規定がある。
3は目的外使用は解除事由となりうる。
4は有益費償還請求権の問題。
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