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アルバイト、非常勤職員、臨時職員、契約職員の違いを教えてください。

一応インターネットで、同様の質問に対する回答をいくつか見た上での質問なのですが、

実際に事業所の求人を何か所か見てみると、事業所によって表記がまちまちで、

社会保険の有無でもなく(アルバイトでも社会保険有りの所がある)、
時間給制かどうかでもなく(非常勤でも日給制の所がある)、
出勤日・勤務時間の違いでもないようです(非常勤でも正職員と同じ出勤日・勤務時間の所がある)。

パートが時間給制で一部の勤務時間だけ、というのは分かるのですが、
その他の用語は明確な定義がなく、各事業所が自由に使っている、というのが実態なのでしょうか?

A 回答 (2件)

分類は、正規職員(正社員)、と、非正規職員の二通り


 正規職員(正社員)は、契約期間に定めのない契約(契約期間が決まっていない)
 非正規職員は、契約期間に定めのある契約(契約期間が決まっている、3ヶ月、6ヶ月、1年等)

非正規職員は
 パート、アルバイト、契約社員、嘱託社員、(派遣社員)、呼び方は色々です・・会社により違います・・法的な定義はないので(派遣社員は除く:法的定義があるので:労働者派遣法)

>社会保険の有無でもなく(アルバイトでも社会保険有りの所がある)、
 ・社会保険加入は働き方で該当する・・概ね正社員の3/4以上の時間、勤務日数に該当すれば加入させる必要がある
>時間給制かどうかでもなく(非常勤でも日給制の所がある)、
 ・時給制、日給制、月給制、等、会社の方で決められる・・給与の計算方法、
  法で決まっているのは、毎月1回以上、日を決めて支払う事のみ
>その他の用語は明確な定義がなく、各事業所が自由に使っている、というのが実態なのでしょうか?
 ・派遣社員以外は、そうなります
  アルバイトとパートの違いにしても会社により色々です
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。

>>その他の用語は明確な定義がなく、各事業所が自由に使っている、というのが実態なのでしょうか?
> ・派遣社員以外は、そうなります

結局、それが実態なのですね。
他の質問サイトの回答で、まことしやかに

「非常勤職員はパートやアルバイト労働者(基本的に時給で給料をもらう 社会保険なし)
臨時職員は一定期間の契約社員(基本的に月給 社会保険あり)」

などと書かれているので、混乱してしまいました。

お礼日時:2010/02/08 11:55

いずれも企業と直接雇用関係を結んでいる「社員」になります。



>各事業所が自由に使っている、というのが実態なのでしょうか?

法的には明確な定義はありません。
企業側の都合の良い解釈で「使い分け」しているだけです。

分類があるとしたら、企業の内規(雇用契約)に記載された事が全てです。
これすら用意されていない会社は、雇用される人間の立場すら不明確になるので避けた方が良いでしょう。

契約更新がある場合は、書面に記載して受け渡しがされるはずです。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございました。

>>各事業所が自由に使っている、というのが実態なのでしょうか?
>法的には明確な定義はありません 

結局、それが実態なのですね。
他の質問サイトの回答で、まことしやかに

「非常勤職員はパートやアルバイト労働者(基本的に時給で給料をもらう 社会保険なし)
臨時職員は一定期間の契約社員(基本的に月給 社会保険あり)」

などと書かれているので、混乱してしまいました。

お礼日時:2010/02/08 12:00

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