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2005年5月~2006年10月までバイトをしてました。
2005年
5~10月(月収10万程度)
11~12月(月収15万程度)
*8月に19歳
2006年
1月~10月(月収15万程度)
11月~働いていません
*4月に学校を辞めました
*8月に20歳
ずっと親の扶養・社会保険に入ったままです。
向こう1年の収入の見込みが130万円以上になった2005年の11月には扶養から外れ、親の会社の保険からも抜けなくてはなりませんよね?
自分で色々と調べてみたんですが
厚生年金保険・健康保険
【加入資格】
パート・アルバイトの場合、常用的雇用関係にある者で一日または一週間の所定労働時間、及び一ヶ月の所定労働日数が、フルタイマー(常勤の正社員等)と比較して4分の3以上で、年収が130万円以上の場合に適用される。 ※必加入(別途、適用除外規定あり)
【保険料は誰が負担?】
事業主(雇う側)と、被保険者(雇われる側)の双方が保険料を負担する。
と言うのを見つけました。
ようするに2005年11月~2006年10月まではバイト先の厚生年金保険と健康保険に加入しなくてはいけなかったことになりますよね?
これはさかのぼって加入していたことにできるのでしょうか?
あとひとつ、有給もまったく無かったのですがアルバイトでも有給がもらえることを最近知りました、今からでも有給分の給料を請求することはできるのでしょうか?
この2点よろしくお願いします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
私は正社員・アルバイトともに経験しています。
そのときの経験から書きますので参考にして下さい。
国民年金が20歳以上なので、厚生年金も同じ条件だったと思います。
そのため20歳になってから厚生年金に加入出来ます。
質問者さんの場合、2006年8月で20歳ということですので、2006年8月から2006年10月までの間は厚生年金に入る条件が揃っている事になります。この3ヶ月の間に入っていないことは問題です。
健康保険ですが、アルバイトでは健康保険は入れないので国民健康保険になります。
有給休暇に関しては、条件は全労働日の8割以上出勤し、入社半年経過していれば付与されます。
いずれにしても退職してから遡って請求は出来ないです。
ちなみに私が働いているところでは条件が揃っているキャスト社員(アルバイト・パートの総称)は社会保険に加入させられます。
参考になれば幸いです。
No.3
- 回答日時:
「義務があったとしても、加入させてくれない事業所もある」という事が、検索すると引っかかってくると思いますよ。
質問者様が、そのバイト先に、まだ勤めていたとしたら交渉のしようもあったでしょうが、もう退職されているんですよね。
次の勤め先を探すときは、厚生年金に加入させてくれるということを必須条件にしたらどうですか?でも、バイトやパートで厚生年金に加入させてくれる事業所なんて、簡単にみつからないのでは?
No.2
- 回答日時:
>加入義務があったということになるのではないのでしょうか?
義務があったって加入しなければそれで終わりです。
実質的な罰則はないし、1番の方のご指摘どおり「さかのぼって加入」は出来ません。
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
一年間の収入が130万以上の場合は扶養から抜けなくてはなりません。
>【加入資格】
パート・アルバイトの場合、常用的雇用関係にある者で一日または一週間の所定労働時間、及び一ヶ月の所定労働日数が、フルタイマー(常勤の正社員等)と比較して4分の3以上で、年収が130万円以上の場合に適用される。 ※必加入(別途、適用除外規定あり)
加入資格が与えられるというだけのことです。
これにパート・アルバイトを加入させるかどうかは企業次第です。
企業がパート・アルバイトにも健保・厚年に加入させてあげましょうと言うなら加入できますが、現状ではなかなか率先してパート・アルバイトの加入させる企業はまれでしょうね。
加入させる場合・・・健康保険料・厚生年金保険料は企業と個人との折半です。(だから、企業は加入させたくないんですよね。企業側の負担が大きいですからね。)
ですから、さかのぼって加入していたことにすることもできないのです。
有給は、アルバイトでももらえるようですね。でも、なかなかもらいにくいと言うのか・・・もらえないようですね。
雇用されている企業にもよるみたいですけど。。。友人はアルバイトで有給もらってるみたいです。
うちの会社は、アルバイトは3ヶ月ごとの契約更新ということになっているので有給は与えていません。
有給分の給料の請求はできません。
社員でも有給の買取をしていない会社もあるので、有給を取らなかったとみなされるでしょう。
この回答への補足
有給分の給料については納得です。
保険のことですが補足です、下記の2つの条件は満たしていました。
別の所には加入義務と書かれているのを見つけました。
2つの要件を両方満たしたときに加入義務が発生する。
(1) 正社員の、1日または1週間の所定労働時間のおおむね4分の3以上
(2) 正社員の、1ヶ月の所定労働日数のおおむね4分の3以上
加入義務があったということになるのではないのでしょうか?
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