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現在精神障害者手帳の申請中です。
確定申告で障害者控除の適用が受けられるか教えてください。

平成21年11月21日に精神障害者福祉手帳用の診断書を医師に記載してもらいました。
(精神障害を認め、日常生活に著しい制限を受けており、時に応じて援助を必要とするに○が付いており恐らく2級に該当するのではということでした)
体調不良ですぐに申請にいけず、申請日付は22年の1月12日となっており、手帳はまだ手元には無い状態です。
(診断書、申請書のコピーはあり)

国税庁のタックスアンサーに「No.1186 身体障害者手帳等の交付を申請中である場合の障害者控除の適用について」というQAがあり(URLあり)、
1、確定申告の時点で手帳を申請中であること
2、その年の12月31日の現況において、その交付を受けられる程度の障  害があると認められる人
という2つの条件は満たしているとは思うのですが、
税務署に確認したところ、始めは身体障害者手帳等の解釈には精神障害者手帳も含まれるので適用されると説明を受けましたが、その後訂正され”所得税基本通達2-3”には「身体障害者手帳又は戦傷病者手帳の交付を受けていない者」となっており、根拠は分からないが通達文に精神障害者の記載が無いので、精神障害者手帳の申請中の場合は適用されないと思うと説明を受けました。

以前こちらの掲示板で「身体障害者手帳の税額控除について」(質問番号:5616741)という質問をされている方がおり、
「まだ身体障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳や療育手帳を含む)の交付を受けていない場合であっても、以下の1と2のどちらにもあてはまる場合は、OKです」と、とても詳細で専門的な回答をされている方がいたので、やはり精神障害者手帳でも適用を受けることが出来るのではないか、と疑問に思っています。(税務署の担当者はあまり詳しくなく、この法令自体を問い合わせがあるまで知らないようでした)

現在会社を退職し療養中で、障害者控除を受けることで自立支援医療の自己負担額なども軽減されてくるので、もし少しでも可能性があれば教えていただきたいです。もし適用される可能性があるということであれば、再度税務署にかけあってみたいと思うので根拠を教えていただければ幸いです。

A 回答 (3件)

それなら、敢えて確定申告を郵送でするのは?


関係書類はコピーを同封すれば良く、わざわざ行く必要は無いでしょう。
勿論税務署から更正を求める可能性はあります(書類の正本は、税務署から請求された時点で出せば良い)
勿論生命保険とか地震保険とかは証明書を添付すべきです。
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この回答へのお礼

12月中に申請出来ていればそのような対応も考えたのですが、
今年になってからの申請なので控除そのものは難しそうです。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/02/05 15:31

>税務署の担当者はあまり詳しくなく、この法令自体を問い合わせがあるまで知らないようでした




でしたら国税庁のHPですので税務署に確認するより電話番号03-3581-4161(代表)へ確認すればすむことかと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
実は税務署に電話する前に国税庁に電話したのですが
税務署に直接確認するようにと門前払いされてしまいました。

お礼日時:2010/02/05 15:26

類似質問の

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5616741.html
回答#3において、
身体障害者手帳「等」には療育手帳や精神障害者保健福祉手帳も含む、
としたところだったのですが、
タックスアンサー(国税庁)で所得税基本通達を調べてみますと、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1186.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts … をみる限り、
「療育手帳や精神障害者保健福祉手帳を申請中」という場合には、
どうやら障害者控除の対象とはしないようですね‥‥。

一方で、単に「障害者控除」といった場合には、
相続税にも障害者控除があるのですが、
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts … のとおり、
こちらでは何と、精神障害者保健福祉手帳申請中の場合であっても、
障害者控除の対象としています(相続税基本通達)。
(通達上、「療育手帳申請中」という場合は適用外のようです。)

とすると、双方の「障害者控除」で違いが生じていますし、
「なぜ?」ということになってしまうのですけれども、
所得税と相続税とで根拠法が異なっていますし、
基本通達を厳格に適用するとなると、税務署の方に言われたとおりで、
精神障害者保健福祉手帳や療育手帳の申請中、という場合には、
障害者控除(所得税の障害者控除)はNG、ということになりますね。

私も、てっきり、身体障害者手帳「等」には
精神障害者保健福祉手帳を含むものだと思っていました。
しかし、今回のご質問をきっかけに基本通達をあらためて精査すると、
通達の本文を厳格に解釈するかぎり、上述のとおりになります。

これ以上は、
さすがに福祉の専門職ではあっても税制の専門家ではありませんので、
正直、どう取り扱われるのかはわからないです。
税金や行政関係のカテゴリで質問し直されたほうが良いかもしれません。
 
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この回答へのお礼

kurikuri_maroonさん、ありがとうございます。
相続税の控除の場合は申請中でも適用されるんですね。
税務署の方も何故身体障害者がOKで精神障害者が駄目なのかの
根拠が分からないと不思議がっていました。
しかし基本通達の通り、付けたしの解釈も無いということであれば納得しました。
対応する人によって法解釈が違い本来適用出来たのに適用されなかった
ということになるのが一番嫌だったのですっきりしました。

元々、昨年12月末時点で申請書を提出出来なかったので、
障害者控除はあきらめていたのですが、1月末に退職後、住民税や国保、自立支援医療の手続きをしていると去年の所得分の障害者控除が認められれば、今後の金銭的な負担が相当軽くなるということに気付いてしまいました。
そうすると何とか出来ないものかと諦めきれず可能性を模索してしまった次第です。
11月の時点で診断書をもらった際にすぐ申請してれば
良かったんですけどね。

本当に分かりやすく回答してくださりありがとうございました。
また何かあればどうぞよろしくお願いいたします。

お礼日時:2010/02/05 15:12

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