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結婚して16年、40代小学生二人の子をもつ母親です。
夫が最近急に一方的に離婚を切り出し、子供も引き取り育てるから、私だけ早く籍を抜けて出て行けと言っています。夫の実家で夫の母と同居しており、夫は「おふくろと一緒に子供は育てる」と言っています。
9年前に夫からの一度目の身体的暴力(泥酔して性的関係を強引に迫られ、顔面と目を、そのあと4年後にも、ゲンコツで殴られています)を機に、夫婦関係はもっておらず、破綻しているような状況です。
言葉による暴力もこれまでにしょっちゅうです。
酒乱であり、そのほかには身体的暴力はなかったものの、子供の前でも大暴れして、子供たちを泣かせたこともあります。
去年の夏にも、夜中にやってきて関係を迫り、殺すと脅されました。
子供がいなかったら、一度目の暴力のときに離婚していたと思いますが、子供たちのためと今まで頑張ってきました。
夫には、子供たちの父親として、健康でいい父親でいてほしいという気持ちで暮らしてきました。子供たちにでは、怖がらせたりはしてきましたが、普段は悪くはない父親だと思います。
私としては、夫への気持ちはまったく冷めてはいますが、私はパート勤めで月10万ほどの稼ぎであり、経済的にも裕福な家ではないので、このままの環境で、子供たちを大学にも行かせてあげて、成人するまではと我慢していくつもりでした。

また、最近夫には女性の影が見えています。
たまたま見た携帯の表の着信画面に、なぜか私の名前で登録された着信がありました。最近、今までなかった無断外泊も3回ほどありました。ただ、証拠はありません。

私が離婚を申し立てるのならともかく、圧倒的に不利な状況であると思われる夫に、離婚に応じないのなら、調停に申し立てるからと言われて、どうしたらいいか、困っています。調停にも行かない、離婚届けにもサインはしない、で通せるでしょうか??

私としては、子供が成人するまでは離婚しないで、経済的なことをふくめて、今のままここで一緒に子供を育てていきたいと思っています。
(私は正直夫といるのは苦痛ですが)

A 回答 (3件)

有責配偶者からの離婚申し入れは、確かに、


認められる場合もあります。しかし、例外的なものです。

たとえで言えば、
もやは完全に破綻していることは互いに認めており、
ただ、相手に嫌がらせをする為だけに離婚しないようなケースです。

ここで、質問者さんは、経済的な理由や、幼い子供を抱えているなど、
そういった世間的にも、納得し得る理由が存在しています。
なので、普通は、認められないと思います。

今後、別居を始めて10年後の話であれば分かりませんが、
今すぐ、出て行けとか言われて、それで、離婚できるほど、
世の中、有責者に甘くありません。

なお、意に反する性行為も、DVに数えられていたと思います。

頑張ってください。
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この回答へのお礼

お礼がおそくなり申し訳ありませんでした。
今日夫から、調停に応じないなら裁判を起こすと言われました。
ちゃんと理由があるので、離婚を執行する。それは裁判所に相談済みだと言われました。
もう一度、みなさんに質問して助けていただこうかと思います。

お礼日時:2010/02/24 15:54

市役所に相談しましょう。


そして、そこで、DVについて聞いてください。
そうすると、避難用のシェルターを紹介してもらえます。
一時金のようなものも、もらえたかと思います。

とりあえず、暴力夫とは別居を決めた方が、良いと思います。
避難の際には子供を連れて行くこと。
夫からは、養育費をもらうことで、あなたの月収とあわせて
やっていけないかを、市役所などの相談先で話し合ってみてください。


なお、調停については無視してもかまいません。
ただ、同居していると、そういうわけにもいかないでしょう。
だから、避難を早急に検討してください。

離婚そのものをするかは、あなた次第だと思います。
有責配偶者からの一方的な都合での離婚は、原則的に、
認められません。
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この回答へのお礼

長文のアドバイスを、本当にありがとうございました。
夫からの大きな暴力は二度、それも深酒をした時で、常にシェルターに逃げていなければならないほどではないのです。殴られた時は逃げたいほど怖いのですが。
私は子供が独り立ちできるまでは、経済的な理由と子供たちの心のために、離婚は避けたいと思っています。
ただ、ひどい扱いをされてきた夫と、関係を結ぶことだけは耐えられません。もう8年ほど破綻した状態です。有責配偶者からの申し出であっても、今は破綻主義?と言って、破綻していることが認められれば、離婚も認められると何かで読んだのですが、大丈夫でしょうか??ご存知でしたら、どうかまたアドバイスをお願いいたします。

お礼日時:2010/02/06 16:18

調停は放って置いても大丈夫です。

訴訟と違いますから。
離婚調停は必ずしも離婚に向けたものではありませんよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
ただ、調停には行かないと催促され、罰金のようなものが発生すると聞きました。そうなのでしょうか?多額なのでしょうか?

ご存知でしたら、どうかまた教えてくださるとありがたいです。

お礼日時:2010/02/06 15:56

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