No.2ベストアンサー
- 回答日時:
2代目cyoi-obakaです。
墨田区ですか! 近所ですネ。
>あと、外壁後退なしとは何でしょうか?
これは、#1さんが申す通りで、境界線からの後退距離の事です。
この用途条件ですと、民法の規定は無視出来ます。
しかし、隣地の所有者との問題ですから、工事足場等を立てるスペースは確保したいですね(概ね30cm以上)。
>広さは30坪弱です。狭くてもマンション等、建てられるのでしょうか?
そうですね。都内ではこの規模のマンション(共同住宅)は沢山ありますよ。
防火地域で建物が耐火構造(RC造、S造)でしたら、建ぺい率は10%増しの70%までOKですから、計画し易いですね。
高度地区指定が、最高22m規制だけでしたら、後は日影規制(5時間、3時間)をクリアーするだけですね。
敷地が30坪程度との事ですから、仮に建物の東西方向の幅を9m弱に抑えて計画すれば、必ず日影規制はクリアーしますよ!!
共同住宅は、共用の廊下や階段(非難経路)等は容積率に算入されませんから、5~6階建ての規模には成ると思います。
ただし、7階建て以上に成ると、階段や非難経路、消防設備等規制が厳しく成るので工事費が急にUPするので注意して下さい。
この条件だけでは、以上のような事までが限界ですね。
後は、地区計画が指定されている場合がありますので、必ず都市計画課に確認して下さい。
以上です。
No.1
- 回答日時:
これだけではなんともいえませんが
用途地域によって建てられない建築物が制約されていますが
用途的(マンション?共同住宅として)には大丈夫です。
敷地面積30坪(100m2として)延床面積100x3(300%)=300m2
建築面積100x0.6(60%)=60m2
ただし前面道路の幅員によって変化します。(少なくともこれ以上ではないです)
文字どおり最高高さ22mまでですが 道路斜線・日影規制・等いろいろな制約があり判断つきません
おそらく10mを超えることはないとおもいますが・・・
外壁後退なし 法律上道路からの外壁の強制的な後退はないということですが 任意で下がることや
施工上 0ということはまずないでしょう。
隣地とのあきは民法上は50センチはなさなければいけないとあります。
広さは30坪弱です。 マンションを建てるにはちょっと狭すぎるかと・・・
専門家にご相談されたほうがいいです。
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