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建築確認の地籍測量図と登記簿謄本の敷地面積は同じでないといけないのでしょうか?

A 回答 (3件)

登記のことについてはその経緯・歴史等詳しくありませんが、謄本の面積の前に、公図の敷地形状が地籍測量図とは違う場合が良くあります。

俗称「公図混乱地域」と呼ばれる土地ですと公図から該当敷地を判別するのも難しい場合もあります。ですから、面積も違っていることは多々有ります。が、あまり大きく違っているときは、過去に近隣との間で土地の問題が発生していた場合もあるようです。
結論としては、地籍測量図と登記簿謄本の敷地面積は必ずしも一致しない場合も多々有るということです。
参考までに、建築確認の敷地形状・面積は現況優先です。
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この回答へのお礼

細かい説明ありがとうございました。いつも悩んでたのですっきりしました。

お礼日時:2004/04/22 19:08

確認申請は実測の面積で法規チェックを行います。


登記の面積は、税金の対象になります。

建物が完成して建物も登記します。
この面積は、内法の有効寸法で登記しますので、確認申請の面積(壁芯で計算)よりも小さくなります。

税金の対象になる面積だから、小さい方が良いですね。
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この回答へのお礼

税金のこともあるのですね。ありがとうございました。

お礼日時:2004/04/22 19:08

質問の趣旨がよくわかりにくいのですが、これから建築確認申請をするのであれば、確認申請に添付する地籍測量図は、実際の敷地の形態を表すことと実際の面積で申請します。


登記簿謄本の面積と異なる場合もありますが、実際の面積で申請してください。
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