
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
その収入を得るためにかかった費用(経費)はいくらでしょうか。
それを収入から引いた額が「所得」です。
そこから、基礎控除(38万円)を引いた額が「課税所得」です。
貴方は健康保険はだれかの扶養になっているんですよね。
もし、自分で健康保険料払っていたり、生命保険に加入して保険料払って入ればその分も所得から引けます。
そして、残った額に税率5%をかけたのが所得税です。
残った額がなければ所得税はかかりません。
なお、貴方は未成年なので住民税は「所得」が125万円以下ならかかりません。
No.2
- 回答日時:
所得税は、年齢に関係ありません。
ゴルフのりょう君でも、あなたでも同じです。
親にいって、青い申告しましょう。内緒ですが、親の収入にしてもらいましょう(保護者が管理する義務があるからです)。いろいろ控除できる手があります。ネットで申告するのが便利です。税率は、収入額により決まります。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
で回答を見つけてください。いくら納税するかは、申告して決まりますので、問い合わせの事は簡単にだせるものではありません。たぶん、そこを見ても、わからにと思うので、まず親に相談して、税務署か、会計士に相談しましょう。最初の何時間は無料です。
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