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商品説明会の冒頭(開催前)に、同業者が商品カタログを配布した場合、何の要件で訴えられるでしょうか?


例えば、トヨタと日産の合同商品説明会、なんてものが開催されたとします。

開催前、来場した方が着席しているときに、別の同業者が自社の商品のカタログを配った

とします。


このとき、同業者は配る許可を得ていないものとします。

また、同業者が単独で説明会を開催したときに、車を購入できるだけの資金を持った、車に関心のある顧客が集まるかは疑問とします。


他者の集客力に便乗したかたちになるわけですが、訴えるとしたらその要件は何になるでしょうか?

A 回答 (1件)

業務妨害とか?


立件、立証は困難でしょうが。

被害の根拠としては、顧客からの他社のカタログを押し付けられたとかのクレームを記録しとくとか。

対策として、
・そういう行為をしないで下さい、お断りしますって掲示する。
・過去にそういう行為があったのなら、カタログのメーカーなどに改善の請求、警告を行う。
・そういう事が無いように、監視する担当者を配置する。
などしたにも関わらず、担当者の制止を振り切って配布するとかなら、そういう事を主張する根拠は強くなると思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

これは、立件、立証が困難な部類に入るわけですか?

少々、意外でした。

見晴らしのよい目立つ場所へ、「引越しするなら○○へ」と看板を断りもなく立てたり(立地条件への便乗)、視聴率の高い番組のあいだに放送される宣伝に、自社の製品紹介を無断で差し込む(まず無理でしょうけど、便乗してますよね?)、なんてケースもこの部類に入ると思うのですが。

電波法違反とかではなくて、「他人の影響力に便乗することを無断で行う行為」は、どんな要件として訴えられるのでしょうかね?

お礼日時:2010/02/08 15:12

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