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貧困ビジネスに関して、以下のように報じられています。

「千葉市の「シナジーライフ」は、生活保護を申請させた入居者の預金通帳などを管理し、振り込まれた生活保護費のうち毎月10万円を天引きしていた。しかし、実際には、家賃や光熱費などは約5万円で、残りの約5万円はピンハネだとして、入所者ら3人はシナジーライフに対し、約1000万円を支払うよう求めた。」

もし訴えが認められたら、この1000万円はどうなるのですか?
生活保護者のものになるのですか?
家賃や高熱費が5万円なのに10万円天引きされている状態で生活できていた受給者は、必要以上の生活保護費が支給されていたといえます。とすれば、(慰謝料部分は差っぴくとしても)自治体に返還すべきなのではないかと思うのですが。
それとも生活保護受給額には預貯金に月々5万円ぐらいまわすための金額も考慮されているのですか?

A 回答 (1件)

>>5万円なのに10万円天引きされている状態で生活できていた受給者は、必要以上の生活保護費が支給されていたといえます



10万も天引きされたら、実際にもらえる額は微々たるものでギリギリの生活ですよ。
在日等の偽装生活保護者ならともかく、本当に困窮していた人にとっては生活できるかどうかの死活金額でしょう。

だから生活保護者に返還すべきでしょう。
でも実際は、返還命令が出てもこの悪徳業者が返還できるお金はないかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>10万も天引きされたら、実際にもらえる額は微々たるものでギリギリの生活ですよ。

でも生活保護ってそういうもんじゃないですか?
「健康的で文化的な最低限度の生活」なはずですから。

お礼日時:2010/02/08 19:21

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