No.5ベストアンサー
- 回答日時:
No3です。
>国民年金も勿論、勧められましたが失業保険で支払う余裕がなくて未納してます。
いつまでだったか、期限があったと思いますが、後からでも納付できたかと思いますので、役所に聞いてみてください。(もし近々、納付されるのでしたら、これも控除対象ですから、その後で確定申告に。)
>住民税は4期分、全て支払い済です。
これは、納付書を税務署に持っていっても、今回の確定申告には関係ありません。
>国民健康保険は父の分と一緒に父の口座から引き落とされてまして、毎月父に自分の分を支払ってる次第です。(役所で個人の保険料を算出して貰いました)領収書は役所で発行して貰えるのでしょうか?
例えば、お父様が自分の確定申告の分で、健康保険料を父+息子分で計上していれば、重複することはできません。私の親の分の確定申告では、健康保険料は領収書がなくても大丈夫だったこともありました(1枚だけあれば、あとは毎月同額だったので)。ですが、あたる税務署の人によっては、「なぜないのか?」と聞かれたこともありますので、あるにこしたことはないと思います。ここの部分、コピーではだめなのかとか、税務署に尋ねてみて下さい。
もう1点、注意どころがあって、「父の口座から引き落とされてまして」とあり、それを「毎月父に自分の分を支払ってる」のをどうやって証明するかです。同居家族であっても、銀行口座に振り込むなどして証拠を残してるならともかく、口頭で「ハイ、これ今月分ね。」では無理があるように感じます。帳面につけて、お父様にサインもらうなりするのはどうなのでしょうか? この点もあわせて、問合せてみてください。
ご存知でしょうが、他に、個人年金などかけていたのなら、これも控除対象になるかもしれませんから、何か控除されるものがないか再確認して下さい。
回答、有難うございます。
国民年金は10年以内でしたら後納可能と聞いたので、後々に支払う予定でいます。
父は年金生活で最初の数年は確定申告に行ってましたが、「不要」と言われたそうです。
なので最近は行ってません。
役所で父の分と自分の分の保険料算出して貰った用紙はありますが、私から父に支払った形跡は残してません。
父の預金通帳には毎月引き落とされてるのが残ってると思いますが・・・。
これに関しては相談コーナーでちょっと話してみます。
無理なら仕方ないですし・・・。
生保、個人年金の控除証明は保管してあります。
色々と有難うございました。
No.4
- 回答日時:
税務署の相談コーナーで教えてくれます。
申請用紙はそこにも置いてあります。
失業保険を受けていた証明書があればよい。
No.3
- 回答日時:
先の人が答えてくださってます。
私があなただったら、確定申告へ行きます。(住民税にも影響するので。)
生命保険料の控除も証明書類を持って行きましょう。
あと、去年の源泉徴収票(コピーをとっておいて、コピーは自宅で保管しましょう。)と、印鑑と、還付される入金口座の、銀行名・支店名・口座番号を控えたメモか通帳。
「住民税、国民保険料は支払ってますが、国民年金は未納です。」とありますが、国民保険料とは健康保険のことでしょうか? 会社を辞める時に健康保険を任意継続してたのなら、この健康保険と国民年金はセットできますが、役所では基本は国民健康保険と国民年金はセットと言われると思うのですが(20歳以上の場合)。
ともかく、この国民健康保険料の領収証も税務署へ持っていって下さい。
回答、有難うございます。
国民保険料は国民健康保険です。
年金も勿論、勧められましたが失業保険で支払う余裕がなくて未納してます。
住民税は4期分、全て支払い済です。
国民健康保険は父の分と一緒に父の口座から引き落とされてまして、毎月父に自分の分を支払ってる次第です。
(役所で個人の保険料を算出して貰いました)
領収書は役所で発行して貰えるのでしょうか?
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